○田上町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱

平成21年11月2日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成21年厚生労働省発健1013第3号。以下「実施要綱」という。)及び受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領(平成21年厚生労働省発健1013第4号)で定められている、新型インフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種対象者のうち、ワクチン接種日において生活保護受給世帯及び町民税非課税世帯に属する者

(助成の額)

第3条 助成の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 実施要綱第7で定める金額

(ワクチン接種を行う医療機関)

第4条 ワクチン接種を行う医療機関は、実施要綱の規定に基づき厚生労働大臣とワクチン接種に係る契約を締結した医療機関であって、町長が新型インフルエンザワクチン接種助成事業に係る代理受領契約を締結した医療機関(以下「代理受領医療機関」という。)とする。

(助成の申請及び決定)

第5条 第2条第1号の対象者が助成を受けようとするときは、新型インフルエンザ予防接種費用免除申請書(様式第1号)を町長に提出する。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、課税状況等の調査により助成対象者であることを決定した場合、新型インフルエンザ予防接種費用免除証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)及び新型インフルエンザ予防接種券兼代理受領委任状(様式第3号。以下「接種券」という。)を申請者に交付する。

(助成の方法)

第6条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者がワクチン接種を受けるときは、対象者であることを証明できる書類とともに、証明書及び接種券を代理受領医療機関に提出するものとし、代理受領医療機関は実費負担金額を徴収しないこととする。

(助成金の代理受領)

第7条 助成金は、ワクチン接種を受けた対象者が交付を受ける助成金について、当該助成金の受給を委任する代理受領医療機関に対し支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が代理受領医療機関以外でワクチン接種を受けた場合又は代理受領医療機関で受けたワクチン接種について代理受領方式がとれなかった場合は、当該対象者又はその保護者に対し助成金を交付するものとする。

(代理受領による助成金の交付)

第8条 代理受領医療機関が第6条第1項によるワクチン接種を行った場合は、新型インフルエンザワクチン接種費用助成金代理請求書(様式第4号)に接種券及び証明書を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を支払うものとする。

(償還払いによる助成金の交付)

第9条 第7条第2項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、新型インフルエンザ予防接種助成申請書(様式第5号)に領収書等支払った額の確認できる書類を添付して、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上適当と認めた場合は、新型インフルエンザ予防接種助成決定通知書(様式第6号)により当該申請者に対し通知し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年11月2日から施行する。

(平成22年1月14日要綱第1号)

この要綱は、平成22年1月14日から施行し、改正後の田上町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱は、平成21年11月2日から適用する。

(平成22年1月20日要綱第2号)

この要綱は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年10月1日要綱第11号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

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田上町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱

平成21年11月2日 要綱第12号

(平成22年10月1日施行)