○田上町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱
平成21年11月2日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成21年厚生労働省発健1013第3号。以下「実施要綱」という。)及び受託医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種実施要領(平成21年厚生労働省発健1013第4号)で定められている、新型インフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種対象者のうち、ワクチン接種日において生活保護受給世帯及び町民税非課税世帯に属する者
(助成の額)
第3条 助成の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 実施要綱第7で定める金額
(ワクチン接種を行う医療機関)
第4条 ワクチン接種を行う医療機関は、実施要綱の規定に基づき厚生労働大臣とワクチン接種に係る契約を締結した医療機関であって、町長が新型インフルエンザワクチン接種助成事業に係る代理受領契約を締結した医療機関(以下「代理受領医療機関」という。)とする。
(助成の方法)
第6条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者がワクチン接種を受けるときは、対象者であることを証明できる書類とともに、証明書及び接種券を代理受領医療機関に提出するものとし、代理受領医療機関は実費負担金額を徴収しないこととする。
(助成金の代理受領)
第7条 助成金は、ワクチン接種を受けた対象者が交付を受ける助成金について、当該助成金の受給を委任する代理受領医療機関に対し支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が代理受領医療機関以外でワクチン接種を受けた場合又は代理受領医療機関で受けたワクチン接種について代理受領方式がとれなかった場合は、当該対象者又はその保護者に対し助成金を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月2日から施行する。
附則(平成22年1月14日要綱第1号)
この要綱は、平成22年1月14日から施行し、改正後の田上町新型インフルエンザワクチン接種費用助成要綱は、平成21年11月2日から適用する。
附則(平成22年1月20日要綱第2号)
この要綱は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成22年10月1日要綱第11号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。