○田上町国民健康保険出産育児一時金支給に関する規則
平成21年9月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町国民健康保険の被保険者が出産したときに、被保険者の属する世帯主に対し、田上町国民健康保険条例(昭和34年田上町条例第50号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(加算額)
第2条 条例第6条第1項ただし書の規定に該当して一時金を加算する場合は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるとき、12,000円を加算する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、町が支給する一時金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る田上町国民健康保険出産育児一時金支給に関する規則第2条の規定による出産育児一時金を加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る田上町国民健康保険出産育児一時金支給に関する規則第2条の規定による出産育児一時金を加算する額については、なお従前の例による。