○田上町妊婦健康診査実施要綱

平成21年5月8日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の徹底を図るため、町が医療機関等に委託して行うものとし、妊婦の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(健康診査の内容)

第3条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診、計測及び診察

(2) 尿化学検査

(3) 血液検査(血算検査(妊娠8週頃、28週頃、36週頃)、ABO血液型、Rh(D)血液型、不規則抗体、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原・抗体検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査、ヒト白血病ウイルス―1型抗体検査、血糖検査(妊娠8週頃、28週頃))

(4) 超音波検査(妊娠8週頃、20週頃、28週頃、36週頃)

(5) B群溶血性レンサ球菌検査(妊娠34週頃)

(6) 性器クラミジア検査(妊娠28週頃)

(7) 子宮頸がん検査(妊娠8週頃)

(健康診査の回数)

第4条 健康診査の回数は、1人につき14回以内とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠届を受理したときに、受診票を交付する。

(実施機関)

第6条 健康診査は、町が新潟県知事を代理人として委託契約を締結した医療機関等において行うものとする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 健康診査について、医療機関等が町長に請求することのできる額は、別に定める金額とする。

2 医療機関等が本制度による健康診査を行った場合、請求書に受診票を添えて、翌月の10日までに町長あてに提出するものとする。

3 町長は、医療機関等から請求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ遅延なく当該医療機関等に支払うものとする。

(事後指導)

第8条 町長は、健康診査を実施した医療機関等と連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(田上町妊産婦健康診査実施要綱の廃止)

2 田上町妊産婦健康診査実施要綱(平成10年田上町要綱第6号)は、廃止する。

(平成22年11月24日要綱第12号)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年6月6日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

田上町妊婦健康診査実施要綱

平成21年5月8日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)