○田上町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年4月30日

要綱第4号

(設置)

第1条 田上町において新型インフルエンザの患者等が発生した場合若しくは発生する可能性が極めて高いと判断された場合において、第2条に定める事務を行うため、田上町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を決定するものとする。

(1) 発生及び拡大防止に関する事項

(2) 広報、啓発及び相談に関する事項

(3) 支援体制の確保に関する事項

(4) 関係機関との連絡調整及び連携に関する事項

(5) 発生状況の把握に関する事項

(6) その他必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には、町長を、副本部長には副町長を充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

5 対策本部の体制及び分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(運営)

第4条 本部長は、対策本部の会議を招集し、これを主宰する。ただし、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は総務課が行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対策本部の本部員

教育長

総務課長

地域整備課長

産業振興課長

保健福祉課長

町民課長

教育委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第3条関係)

田上町新型インフルエンザ対策本部の体制及び事務分掌

1 対策本部の体制

画像

2 田上町新型インフルエンザ対策本部の事務分掌

部の名称

担当課

事務分掌

総務税政対策部

総務課

議会事務局

会計課

① 対策本部の設置及び廃止に関すること

② 対策本部会議に関すること

③ 各部との連絡調整に関すること

④ 各部に属さない施設の連絡調整に関すること

⑤ 要員の確保に関すること

⑥ 必要車両等の確保及び緊急通行車両の運用に関すること

⑦ 各部の情報の集約及び伝達に関すること

⑧ 家庭や事業所等への広報に関すること

⑨ 緊急時対応物資等の供給に関すること

⑩ 緊急時対応物資費及び対策本部等の予算措置並びに出納に関すること

⑪ 緊急時の町内金融機関との連絡調整に関すること

⑫ 危機管理対策全般の調整に関すること

町民課

① 死亡世帯にかかる納税の猶予に関すること

保健福祉対策部

保健福祉課

① 保健所との連絡調整に関すること

② 発生の予防、拡大防止に関すること

③ 医療体制確保(健康相談等)に関すること

④ 医薬品、医療機器等の確保に関すること

⑤ 医療情報の収集・提供に関すること

⑥ 町内医療機関との連絡調整に関すること

⑦ 福祉施設の連絡調整に関すること

⑧ 高齢者独居世帯等の福祉に関すること

⑨ 要援護世帯の福祉に関すること

町民生活対策部

町民課

① ごみ等廃棄物の処理に関すること

② 遺体の処理及び埋葬に関すること

地域整備課

① 給水の確保に関すること

農林振興対策部

産業振興課

① 食料の調達及び配給に関すること

教育対策部

教育委員会

① 発生時(各レベル)就園・就学に関すること

② 保育所、幼稚園、小学校、中学校との連絡調整に関すること

③ 社会教育施設との連絡調整に関すること

産業観光対策部

産業振興課

① 町内事業所の状況把握と連絡調整に関すること

② 観光施設の連絡調整に関すること

建設対策部

地域整備課

① 職員、物資の輸送に関すること

② 移動制限時の交通規制に関すること

田上町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年4月30日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年4月30日 要綱第4号
平成23年3月24日 要綱第3号