○田上町長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成21年2月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2その他の法令の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会への事務委任)
第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 子育て支援センターに関すること。
(2) 町立保育所の管理及び運営に関すること。
(3) 保育料の決定及び減免に関すること。
(4) 児童クラブの管理及び運営に関すること。
(農業委員会への事務委任)
第3条 農業委員会に別表に掲げる事務を委任する。
(重要事項等の協議)
第4条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(農業委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則の廃止)
2 農業委員会等への事務委任及び補助執行に関する規則(昭和63年田上町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成23年3月24日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
農業委員会に係る事務委任事項表
1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づく農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事務 (1) 利用権設定等促進事業に関すること。 (2) 基盤強化法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記に関すること。 2 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく農業者年金基金から委託を受けた事務 3 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務 |