○田上町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年6月16日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見やその適切な保護を図るために、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他関係者が要保護児童等に関する情報を共有し、適切な連携の下で対応を行うため田上町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童等に関する情報交換

(2) 各種相談、通告への対応及び調査

(3) 個別ケースに関する支援方針の決定、援助の実施

(4) そのほか、設置目的を達成するために必要な事項

(委員)

第3条 協議会は次に掲げる機関等をもって構成する。

(1) 田上町保健福祉課

(2) 田上町教育委員会

(3) 町内小中学校

(4) 町内幼稚園

(5) 町内保育所

(6) 田上町民生委員児童委員協議会

(7) 加茂市医師会

(8) 加茂警察署

(9) 新潟県三条地域振興局

(10) 新潟県中央児童相談所

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 協議会は、次に掲げる会議を行う。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別支援会議

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、第3条に規定する関係機関等の代表者により構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する支援全般の協議

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及び評価

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、実際に活動する実務担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換や、個別支援会議で課題となった点についての検討

(2) 要保護児童等の実態把握や、支援状況の検討

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項の検討

(個別支援会議)

第7条 個別支援会議は、その児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する関係機関等の担当者により、具体的な支援の内容等を検討する。

(1) 要保護児童等の状況把握や問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) その他個別の要保護児童に関して必要な事項の決定

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、田上町教育委員会事務局に置く。

(関係機関等への協力要請)

第9条 協議会の各会議には、必要に応じ第3条に規定する機関以外の者に協力を求め、出席させることができる。

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員又は会議に出席した者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日要綱第31号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

田上町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年6月16日 要綱第6号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年6月16日 要綱第6号
平成28年12月28日 要綱第31号