○田上町障害者移動支援事業実施要綱

平成20年4月14日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく地域生活支援事業として、屋外での移動が困難な障害児及び障害者の外出のための支援を行うことにより、障害者の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、田上町とする。ただし、町長が必要と認めるときは、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの若しくはこれに準ずる者

(2) 新潟県療育手帳制度要綱(平成6年障第511号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、地域生活支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を利用者に交付するものとする。

2 前項の利用者証の有効期間は、利用の決定をした日から起算して1年とする。ただし、法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けている者については、法第23条の規定による有効期間とする。

(利用の更新の申請)

第6条 利用者が、前条第2項の有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、当該有効期間満了前1月以内に町長に申請しなければならない。この場合において、前2条の規定を準用する。

(利用の変更の申請等)

第7条 利用者は、利用の決定の内容に変更があるときは、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)又は利用者証記載事項変更届(様式第3号)に利用者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、当該変更の内容を記載した利用者証を交付するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第9条 利用者は、町長が指定する事業者に利用者証を提示し、利用の決定の範囲内においてこの事業を利用することができる。

(費用の負担)

第10条 利用者は、この事業の利用に係る費用の一部を負担するものとし、その負担する費用は、別表により算定した金額の100分の10の額とする。ただし、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者につき、その額が、法第29条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超える場合にあっては、当該負担上限月額をもって、当該月の額とする。

2 利用者は、前項の費用のほか、その外出に要する有料道路料金、有料駐車場料金等の費用を負担する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年5月22日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田上町障害者移動支援事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

移動支援時間数

利用者の身体介護の状況

身体介護を伴うとき

身体介護を伴わないとき

日中

30分未満

2,550円

1,050円

30分以上45分未満

4,020円

1,520円

45分以上1時間未満

1,960円

1時間以上1時間15分未満

5,840円

2,380円

1時間15分以上1時間30分未満

2,740円

1時間30分以上

15分につき350円

1時間30分以上2時間未満

6,660円

2時間以上2時間30分未満

7,500円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

3時間以上

30分につき830円

グループ支援型の場合

1回の支援人数は、原則、居宅介護従業者1人当たり利用者3人までとし、上記費用に100分の70を乗じて得た額(10円未満四捨五入)

早朝(午前6時から午前8時まで)

夜間(午後6時から午後10時まで)

日中の利用時間に応じた額に100分の25を乗じて得た額を加算した額(10円未満四捨五入)

深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)

日中の利用時間に応じた額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(10円未満四捨五入)

2人の居宅介護従業者による場合

上記費用に2を乗じて得た額

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田上町障害者移動支援事業実施要綱

平成20年4月14日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月14日 要綱第4号
平成21年5月22日 要綱第7号
平成22年3月31日 要綱第6号
平成24年3月30日 要綱第6号
平成25年3月29日 要綱第7号
平成26年3月31日 要綱第5号
平成27年3月31日 要綱第5号
平成28年3月31日 要綱第15号
平成30年3月29日 要綱第4号
令和2年3月31日 要綱第8号
令和3年3月30日 要綱第13号
令和5年3月31日 要綱第12号