○職員身元保証規程

平成20年1月16日

規程第1号

職員身元保証規程(昭和43年田上町規程第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、田上町職員の身元保証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員をいう。

(身元保証書の提出)

第3条 職員として採用された者は、辞令の交付を受けた日から5日以内に身元保証人(以下「保証人」という。)2人を立て、身元保証書(別記様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が提出を要しないと認める者は、この限りでない。

(保証人の資格要件)

第4条 保証人は、保証能力を有する者で町長が適当と認めたものでなければならない。

2 次に掲げる者は、保証人となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権しない者

(3) 配偶者

(町長への届出)

第5条 職員は、保証人について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名又は職業に変更があったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前条に定める資格要件に該当しないと認めたとき。

(身元保証書の再提出)

第6条 町長は、保証人が第4条に定める資格要件に該当しないと認めたときは、職員に対し新たに身元保証書を提出させるものとする。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

職員身元保証規程

平成20年1月16日 規程第1号

(平成20年1月16日施行)