○田上町地域包括支援センター運営規程
平成19年10月31日
規程第20号
(事業の目的)
第1条 田上町が設置し、田上町が運営する田上町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う地域包括支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの専門職が、適切な地域包括ケアを実現することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの専門職は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場にたって支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、できる限り要介護にならないよう「介護予防サービス」を適切に確保できるようその調整に努める。
3 事業の実施にあたっては、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される「包括的かつ継続的なサービス体制」を確立するよう努める。
(センターの名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 田上町地域包括支援センター
所在地 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者
管理者は、センターの担当職員の管理、利用の申し込みにかかる調整及び業務の実施状況の把握その指揮命令等を一元的に行う。
(2) 担当職員
保健師又は経験のある看護師 1名以上(常勤)
社会福祉士又は経験のある社会福祉主事 1名以上(常勤)
主任介護支援専門員 1名以上(常勤)
その他非常勤職員を若干名置くことができる。
担当職員は、指定介護予防支援の提供にあたる。
(営業日、営業時間及び休日)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、毎日月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。
2 センターの休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(地域包括支援センター運営協議会との協議)
第6条 下記事項について、地域包括支援センター運営協議会との協議を行うものとする。
(1) センターの公正・中立性の確保に関すること
(2) センターの職員の確保に関すること
(センターの基本機能)
第7条 センターは、以下の基本機能を担うものとする。
(1) 地域に総合的、重層的な「地域包括支援ネットワーク」を構築する。(共通的基盤整備)
(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援・権利擁護)
(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的・継続的ケアマネジメント支援)
(4) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。
(事業の委託)
第8条 センターは、前条第4号の介護予防支援を行うにあたって介護予防サービス計画書の作成・変更、経過観察、再評価、記録の作成・保管等の業務を他の居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(利用契約)
第9条 センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、田上町とする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 センターは、主任介護支援専門員等の質的向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また、適切かつ効率的に介護予防サービスを実施できるよう、職員の業務体制の整備に努める。
(秘密の保持)
第12条 センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。
2 職員は業務上知り得た高齢者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
(苦情対応)
第13条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。