○田上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成19年12月6日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 町長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具交付・修理申請決定簿

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(療養介護医療受給者証を含む。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の申請)

第5条 省令第17条に規定する介護給付費等の支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第7条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条に規定する町が定める額は、町長が別に定める。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者を決めたときは、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。届け出た指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(様式第19号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第16条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(様式第19号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の通知等)

第18条 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第22号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第22条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第26号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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田上町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成19年12月6日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月6日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第9号