○田上町安全で安心なまちづくり条例
平成19年12月21日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全意識の高揚と犯罪を未然に防止する環境を整備するための基本的な事項を定め、もって町民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域自ら守る、という防犯意識の下に、町民、行政区その他の地域的な協働活動を行う団体及び事業者による犯罪の防止のための自主的な活動を基本としなければならない。
2 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、県及び警察その他の関係機関との連絡調整を緊密に行うものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に積極的に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 町民は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(行政区等の役割)
第5条 行政区その他の地域的な協働活動を行う団体(以下「行政区等」という。)は、地域の防犯力を高めるうえで中核的な役割を担うものであることを認識し、基本理念にのっとり自主的な活動に取り組むとともに、地域の実情に応じてその地域において行われる犯罪の防止に関連する各種活動と連携して、安全で安心なまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 行政区等は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり安全で安心なまちづくりについて理解を深め、当該事業者が所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 事業者は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(財政上の措置)
第7条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(推進計画の策定等)
第8条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、田上町犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画の策定及び変更に当たっては、第14条に定める田上町安全で安心なまちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。
(広報及び啓発活動)
第9条 町は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(町民等の自主的な活動の促進)
第10条 町は、町民、行政区等及び事業者(以下「町民等」という。)が行う安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、町民等に対する必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。
(子ども、高齢者等の防犯活動)
第11条 町は、子ども、高齢者その他特に防犯上の配慮を要する者が犯罪による被害を受けないようにするため、町民等が連携して地域ぐるみの支え合いが行われるように、町民等に対する必要な情報の提供、助言その他の措置を講ずるものとする。
(学校等及び通学路等における安全確保)
第12条 幼稚園、小学校、中学校等の学校又は保育所等の児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、学校等において乳幼児、児童及び生徒(以下「子ども」という。)が、犯罪の被害を受けないようにするための情報提供、助言指導等の安全の確保(以下「安全確保」という。)に努めるものとする。
2 通学、通園等の用に供される道路又は子どもが日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)を管理する者は、子どもの保護者、学校等を管理する者、当該学校の所在する地域の住民及び警察署と連携して通学路等における安全確保のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(土地又は建物の管理者の責務)
第13条 町内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域における犯罪の防止のため、適正な管理に努めるものとする。
(推進協議会の設置)
第14条 町は、この条例の目的を達成するために、田上町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会は、委員30名以内をもって組織する。
3 推進協議会の委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、安全で安心なまちづくりの推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。