○田上町妊婦健康診査費助成要綱
平成19年6月5日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、実施する妊婦健康診査(以下「健診」という。)を県外医療機関等で受診したものに対し、健診費用の助成をするために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、町内に住所を有する妊婦で、かつ、県外医療機関等で健診を受けたものとする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、新潟県における妊婦健康診査委託契約金額を上限とし、町長が発行する妊婦健康診査受診票の枚数に相当する回数の範囲とする。
(助成の申請)
第4条 健診の助成を受けようとするものは、妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に領収書等支払った額の確認できるものを添付して、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項に規定する支給決定をした後、速やかに支給しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月8日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。