○田上町障害者介護給付費等支給審査会規則

平成19年6月5日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年田上町条例第4号)第2条の規定に基づき、田上町障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 審査会に1の合議体を設置する。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体の委員の定数は、5人とする。

(合議体の長及び職務代理)

第4条 合議体に長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

3 合議体の長に事故等があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 合議体の会議は、長が招集する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務)

第7条 委員又は委員であった者は、審査及び判定において知り得た個人の情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、田上町役場保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

田上町障害者介護給付費等支給審査会規則

平成19年6月5日 規則第33号

(平成19年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月5日 規則第33号