○田上町スクールバス運行管理規程
平成18年7月20日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、田上町立学校(以下「学校」という。)及び新潟県立月ヶ岡特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に通学する児童生徒のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難となる児童生徒の通学時間の短縮や、通学時の安全の確保により、教育効果の向上を図るため、スクールバス(以下「バス」という。)の安全な運行管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(配置)
第2条 バスは田上小学校、羽生田小学校、田上中学校に配置する。
(利用の範囲)
第3条 バスを利用できる児童生徒は、次の各号に掲げる者とする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)は年度ごとに地区の見直し、或いは地区内においても制限を加えることができる。
(1) 別表に掲げる地区に居住し、通学路の距離が小学校ではおおむね2km以上、中学校ではおおむね3km以上の者
(2) 身体障害又は疾病等のため、通学等が困難で医師又は所属長が証明した者
(3) 特別支援学校に通学する者
(4) その他特別の事由により委員会が認めた者
(利用の許可申請)
第4条 バスを利用したい児童生徒の保護者は、委員会にバス利用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 委員会は、申請者にバス利用許可書(様式第1号の2)を交付しなければならない。
(運行)
第5条 バスの運行は、別に定める場合を除き学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障がある場合、又は委員会が特に必要と認めた場合はこれを変更し、或いは臨時に運行することができる。
2 校長は、バスの運行計画を委員会に提出しなければならない。ただし、特別支援学校はこの限りでない。
3 委員会は、バス乗降のために停留所を設置し、停留所以外の乗降は原則としてこれを認めないものとする。
(1) 授業日にあって、校外学習等に使用するとき
(2) 授業日以外にあって、校外学習、教育活動等に使用するとき
(3) 授業日以外にあって、児童生徒がスポーツ・文化等の振興のために使用するとき
(4) その他非常変災のため、緊急に使用する必要が生じたとき
(利用許可の取り消し等)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる児童生徒のバスの利用許可を取り消し、又は制限することができる。
(1) この規程等に違反するとき
(2) 利用許可の取り消し、或いは制限する特別な事由が生じたとき
(3) その他委員会が適当でないと認めたとき
(学校の義務)
第8条 学校は暦年3月にバス利用者を見直し、委員会に届けなければならない。
2 学校は、バス担当教員を選定し、児童生徒の安全指導を行わなければならない。
(バスについての協議)
第9条 委員会は、学期ごとに学校・運転員と安全及び効率的なバスの運行について協議しなければならない。
(事故への対応)
第10条 バスの運転員は、バスに故障或いは事故等が発生した時は、直ちに委員会及び学校に連絡し、適切な処置を講じなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるものの他、施行に関し必要な事項は委員会が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日教委規程第1号)
この規程は、平成29年9月22日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 地区名 |
田上小学校 | 湯川、中店の一部、中店嶋、後藤、曽根、下横場、原ヶ崎の一部、本田上の一部 |
羽生田小学校 | 坂田、上吉田、石田、千刈、四ツ合、上中村、下中村、保明嶋、川前、上横場、川船河の一部 |
田上中学校 | 湯川、中店嶋、後藤、曽根、下横場、上横場、川前、保明嶋、下中村、上中村、千刈、四ツ合、石田、坂田、上吉田 |
(一部とは第3条第1項第1号を満たす者をいう。)