○田上町行政措置(任意)予防接種事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第12号
(目的)
第1条 この事業は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の改正に伴い、法律に定める接種期間を経過した未接種者に対し、行政措置としての予防接種を行い疾病の流行を未然に防止することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は事業の実施にあたり、次の事項を行政措置(任意)予防接種業務委託契約を締結した医療機関に委託するものとする。
(1) 接種対象者の確認
(2) 予診
(3) ワクチンの接種
(4) 母子健康手帳への記載
(5) 接種後の保健指導
(6) 予診票の記入及び接種したワクチンのロット番号並びに接種日の記録と管理
(7) ワクチンの発注及び管理
(8) その他任意予防接種業務を行うために必要な業務
(接種方法)
第3条 接種方法については、予防接種法及びその他の関係法令等に準じて実施するものとする。
(任意予防接種の種類及び接種対象者)
第4条 任意予防接種の種類及び接種対象者は次に掲げるとおりとする。
(1) 三種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風)
ジフテリア、百日せき及び破傷風の第1期予防接種の初回接種について、予防接種を行うことが不適当な状態がないにもかかわらず、接種間隔の8週を過ぎた者で、定期予防接種として接種できない者
(2) 四種混合(百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)
ジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオの第1期予防接種の初回接種について、予防接種を行うことが不適当な状態がないにもかかわらず、接種間隔の8週を過ぎた者で、定期予防接種として接種できない者
(予診票の発行)
第5条 町長は、前条各号に該当する者の保護者が任意予防接種を希望する場合、次の事項を説明し同意を得た場合のみ接種対象者として予診票を発行する。
(1) 法定外の予防接種であること。
(2) 健康被害があった場合、国が行う予防接種健康被害救済制度の適用が受けられないこと。
(3) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び田上町予防接種事故災害補償規程(平成17年田上町規程第6号。以下「災害補償規程」という。)の補償内容
2 町長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、請求のあった翌月の10日までに支払うものとする。
(償還払)
第7条 任意予防接種予診票を受理した保護者が、行政措置(任意)予防接種業務委託契約を締結した以外の医療機関で予防接種を実施する場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 保護者は、医療機関受診時に予防接種に係る費用を全額自己負担する。
(2) 保護者は、予防接種後、領収書及び母子健康手帳を持参し、任意予防接種助成申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(3) 町長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、申請者に対し任意予防接種助成決定通知書(様式第4号)により助成の決定を通知するものとする。
(予防接種事故)
第8条 任意予防接種によって生じた事故の処理に要する費用及び救済処理に係る費用については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び災害補償規程の定めるところにより、町長が支弁するものとする。
2 事故が任意予防接種業務を受託した医療機関の故意又は重大な過失によって発生した場合には、町長は前項の支弁額を医療機関に請求するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月1日要綱第15号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年11月14日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月4日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田上町行政措置(任意)予防接種事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月25日要綱第13号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年10月3日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。