○田上町有料広告掲載に関する要綱
平成19年3月12日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町(以下「町」という。)が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載物)
第2条 広告を掲載することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 広報きずな
(2) 町ホームページ
(3) 町名入り封筒
(4) 生涯学習情報(公民館だより)
(5) 広報きずな用バインダー
(6) デジタルサイネージ
(掲載可能な広告の範囲)
第3条 掲載可能な広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性及びその品位を損なう恐れのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又は抵触する恐れのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に関するもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの
(6) その他掲載することが適切でないと町長が認めるもの
(掲載の条件)
第4条 広告の規格、枠数、広告掲載にかかわる料金(以下「掲載料」という。)及び掲載位置は、広告の掲載物の種類に応じ、別表に定めるところによる。ただし、広報きずな、町ホームページの広告掲載枠数は、ページ数に合わせて町長が指定するものとする。
2 掲載料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(広告掲載希望者の募集)
第5条 広告掲載希望者の募集(以下「募集」という。)は、広報きずな及び町ホームページ等において行うものとする。
2 前項の募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行うものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告掲載期間は次の各号に掲げるものとする。
(1) 広報きずな原則3か月単位とする。
(2) 町ホームページ 原則6か月単位とする。
(3) 町名入り封筒 使い切るまでとする。
(4) 生涯学習情報(公民館だより) 原則4ヶ月単位とする。
(5) 広報きずな用バインダー 製作する1回単位とする。
(6) デジタルサイネージ 原則4ヶ月単位、モニター稼働時間内とする。
2 広告掲載の開始日及び終了日は、別途町長が定める。
(広告掲載の申請)
第7条 広告掲載希望者は、田上町有料広告掲載申請書(様式第1号)により、町長が指定する期間内に申請するものとする。
2 一事業所が一度に申請できるのは、1媒体1枠とする。ただし、募集枠に満たない場合は、この限りではない。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、田上町有料広告審査委員会による審査結果を受けて、広告掲載の可否を決定する。
2 募集期間内に同一の印刷物等で予定枠数を超えて申請があったときは、次の順位で掲載者を決定する。また、優先順位を同じくする複数の掲載申請があったときは、田上町有料広告審査委員会の抽選により決定するものとする。ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長し受付している場合は、受付順とする。
優先順位 | 広告掲載する者 |
1 | 国、地方公共団体及び公社、公団、公益法人その他非営利団体 |
2 | 民間企業のうち、電気、ガス、公共交通、医療、教育、文化、報道その他の公共を有する企業 |
3 | 町内に事業所を有する民間企業又は自営業者 |
4 | 前3号に掲げる以外の者 |
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 前条第3項の広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告原稿を町長が指定する期日までに、指定する場所に電子データ等により提出しなければならない。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。
(リンク先ページアドレスの設定及び変更)
第10条 町ホームページの広告掲載について、広告主の希望によりリンク先ページアドレスを設定することができる。
2 広告主は、町ホームページに掲載している広告のリンク先を変更しようとする日の1週間前までに町長に申し出るものとする。
(デジタルサイネージ広告内容の変更)
第11条 デジタルサイネージの広告掲載について、広告主の希望により掲載内容を変更することができる。
2 広告主は、デジタルサイネージに掲載している広告内容を変更しようとする日の3週間前までに町長に申し出るものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) デザイン等(リンク先の内容等を含む。以下「広告内容等」という。)が第3条各号のいずれかに該当する事実が判明し、若しくは新たに現出したとき、又は広告の内容にある実態が変更され、若しくは消滅したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により広告掲載の取り消しを決定したときは、書面によりその結果を広告主に通知する。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載料の返還)
第14条 広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。ただし、第11条の規定により、広告掲載を取り消したときは返還しない。
2 町ホームページが障害等により閲覧できなくなった場合は、月間の停止時間が48時間を超えた場合のみ、日割り計算し返還する。(10円未満は切り捨て)
(審査会の設置)
第15条 第8条の規定による広告内容等の審査を行うため、田上町有料広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に定める者をもって構成し、会議は必要に応じて開催する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 広報担当係長及び主任
(4) その他副町長が指名する職にある者
3 審査会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 広告掲載の基準に関すること。
(2) 広告掲載の審査に関すること。
(3) その他広告掲載に関し町長が必要と認める事項
4 審査会の事務局は、総務課に置く。
(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日要綱第2号)
この要綱は、平成20年2月20日から施行する。
附則(平成20年5月28日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月23日要綱第8号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日要綱第2号)
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日要綱第9号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行し、次回更新時から適用する。
附則(平成22年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日要綱第36号)
この要綱は、令和3年7月19日から施行する。
附則(令和4年10月31日要綱第58号)
この要綱は、令和4年10月31日から施行する。
附則(令和5年9月1日要綱第29号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
広告掲載表
広告の掲載物 | 規格 | 枠数 | 掲載料 | 掲載位置 |
広報きずな | 縦50mm 横85mm | 原則10 | 町内に事業所を有する民間企業又は自営業者3,000円/1枠(1ヶ月) 町内に事業所を有しない民間企業又は自営業者5,000円/1枠(1ヶ月) | お知らせ欄内 |
広報きずな | 縦260mm 横170mm | 原則1 | 町内に事業所を有する民間企業又は自営業者20,000円/1枠(1ヶ月) 町内に事業所を有しない民間企業又は自営業者30,000円/1枠(1ヶ月) | お知らせ欄内 |
ホームページ | 縦100ピクセル 横236ピクセル 形式GIF、JPEG、PNG アニメーション・ロールオーバー等画像が変化するものは不可 | 原則10 | 町内に事業所を有する民間企業又は自営業者3,000円/1枠(1ヶ月) 町内に事業所を有しない民間企業又は自営業者5,000円/1枠(1ヶ月) | トップページ |
町名入り封筒 | 〈長3〉 縦44mm 横106mm | 4 | 20,000円/1枠 | 封筒裏面 |
〈角2〉 縦70mm 横95mm | 6 | 30,000円/1枠 | 封筒裏面 | |
生涯学習情報(公民館だより) | 〈A枠〉 縦120mm 横15mm | 2 | 6,000円/1枠(4ケ月) | 裏表右端 縦書き 毎月掲載 |
〈B枠〉 縦40mm 横85mm | 4 | 9,000円/1枠(4ケ月) | 裏面下 横書き 毎月掲載 | |
広報きずな用バインダー | 縦70mm 横90mm | 8 | 20,000円/1枠 | 表面 |
デジタルサイネージ(道の駅たがみ情報発信施設) | 〈動画〉 形式MP4、容量500MB以内、再生時間1枠30秒/回 〈静止画〉 形式pdf、容量1MB以内、1ページ再生時間1枠30秒/回 | 原則10枠 | 町内に事業所を有する民間企業又は自営業者5,000円/枠(1ヶ月) 町内に事業所を有しない民間企業又は自営業者10,000円/枠(1ヶ月) | 道の駅たがみ設置モニター 道の駅たがみ情報発信施設内モニターの稼働時間内 |
デジタルサイネージ(交流会館) | 〈動画〉 形式MP4、容量500MB以内、再生時間1枠30秒/回 〈静止画〉 形式pdf、容量1MB以内、1ページ再生時間1枠30秒/回 | 原則10枠 | 町内に事業所を有する民間企業又は自営業者5,000円/枠(1ヶ月) 町内に事業所を有しない民間企業又は自営業者10,000円/枠(1ヶ月) | 交流会館設置モニター 交流会館内設置モニターの稼働時間内 |
備考 広告の掲載をする期間が1ヶ月に満たないとき、及び1ヶ月未満の端数を生じたときは、1ヶ月として計算する。