○田上町コミュニケーション支援事業実施要綱
平成19年2月7日
要綱第2号
(目的)
第1条 この事業は、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(手話奉仕員等の登録)
第2条 町長は、聴覚障害者等の福祉について理解と熱意を有し、かつ、手話又は要約筆記に関する知識及び技術を習得した者の中から手話奉仕員等として適当と判断した者を登録するものとする。
(派遣対象業務)
第3条 手話奉仕員等を派遣する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公的機関への用務に関すること。
(2) 病院、保健所等における医療又は診断に関すること。
(3) 学校、保育所等における教育又は保育に関すること。
(4) 町又は福祉関係団体が実施する事業で、町長が適当と認めるもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(派遣の申請及び決定)
第4条 手話奉仕員等の派遣を希望する者は、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第1号)を派遣を希望する日の2週間前までに、町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りではない。
(奉仕員の派遣)
第5条 町長は、手話奉仕員等の派遣を必要と認めたときは、手話奉仕員等登録者のうちから派遣可能な者を決定し、派遣業務を依頼するものとする。
(遵守事項)
第7条 手話奉仕員等は派遣業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人権を尊重し、その身上、家庭及び団体に関する秘密は守らなければならない。
(委託料)
第8条 町長は、第6条の業務報告書に基づき、別に定める額の委託料を支払うものとする。
(申請者の費用負担)
第9条 手話奉仕員等の派遣に係る申請者の費用について、申請者は負担しないものとする。ただし、手話奉仕員等を同行させて派遣場所を移動する必要がある場合における手話奉仕員等の移動に要する費用及び派遣業務を行う際に必要となる手話奉仕員等に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者の負担とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。