○田上町普通財産貸付料に関する事務取扱規程

平成19年3月8日

規程第1号

(趣旨)

第1条 普通財産の土地、建物等の貸付料に関しては、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年田上町条例第76号。以下「条例」という。)及び田上町財務規則(昭和58年田上町規則第11号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(貸付料)

第2条 土地の貸付料の年額は、次のとおりとする。

(1) 建物の敷地又はこれに類するもの 財産台帳登録価格に100分の5を乗じて得た額

(2) 電柱若しくは電話柱の敷地又はこれに類するもの 田上町道路占用料徴収条例(平成12年田上町条例第41号)で定める額

2 建物の貸付料の年額は、財産台帳登録価格に100分の7を乗じて得た額と、当該敷地の貸付相当分(貸付をする建物の水平投影面積を当該貸付建物の敷地の相当面積として前項の貸付料により算出した額)を合算した額とする。

3 貸付料は、前2項に定めるもののほか、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 土地、建物等の貸付期間が1年に満たないもの又は1年未満の端数が生じたときは、その年の貸付料は月割計算とし、1月に満たないときは、使用料は日割をもって計算する。

(2) 1件の貸付料の総額が100円未満のものは、100円とする。

(貸付料の改正時期)

第3条 土地及び建物の貸付料の改正は、貸付料の算出の基礎となる財産台帳登録価格の評価替年度の翌年度に行うものとする。ただし、第2条第2号に該当するものの貸付料の改正は、田上町道路占用料徴収条例に定める額の改正のあったときに行うものとする。

(土地及び建物の貸付料の調整)

第4条 土地及び建物の評価替により財産台帳登録価格が改正された場合において、第2条第1項及び第2項の規定により算出した貸付料(以下「算定貸付料」という。)が従前の貸付料と著しく異なる場合は、次により調整するものとする。

(1) 算定貸付料が従前の貸付料の1.3倍の額を超える場合は、従前の貸付料の1.2倍の額を新貸付料とする。

(2) 算定貸付料が従前の貸付料の1.1倍の額以上1.3倍の額以下となった場合は、従前の貸付料の1.1倍の額を新貸付料とする。

(3) 算定貸付料が従前の貸付料の1.1倍の額に満たない場合は、当該算定貸付料を新貸付料とする。

(4) 算定貸付料が従前の貸付料よりも低額となるときは、従前の貸付料を新貸付料とする。

2 前項第1号及び第2号の貸付料の調整は、新貸付料が算定貸付料に達するまで翌年度及び翌々年度も調整を行うものとする。

(減額及び無償措置)

第5条 条例第4条の規定により減額又は無償貸付をする場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 災害等により当該貸付物件がその使用する目的に供し難いと認めたときは、当該期間に限りその損害程度に応じ減額することができる。

(2) 特別の事由により規定の貸付料を減額又は無償とする場合においては、町長が別に定めるものとする。

(貸付料の徴収)

第6条 貸付料は、年度ごとに当該年度分を一括徴収するものとする。ただし、借受人においてやむを得ない事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

(貸付管理)

第7条 貸付料の収納の状況は公有財産貸付台帳(別記様式)により管理するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に普通財産を貸付けている場合において貸付期間の定めのあるものにあっては、この規程施行後最初に到来する期限まで、及び貸付期間の定めのないものにあっては、平成20年3月31日までは従前の定めによる対価をこの規程による貸付料の額とみなし、その納付の方法については、なお従前の例によるものとする。

画像

田上町普通財産貸付料に関する事務取扱規程

平成19年3月8日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)