○田上町収入印紙及び新潟県収入証紙購買基金条例

平成19年3月14日

条例第27号

(設置)

第1条 収入印紙及び新潟県収入証紙の売りさばき事務を行い、もって町民の便宜を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、田上町収入印紙及び新潟県収入証紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、80万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(収入印紙及び新潟県収入証紙の購入計画)

第6条 町長は、収入印紙及び新潟県収入証紙の売りさばき事務予定を勘案して適正な収入印紙及び新潟県収入証紙の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町収入印紙及び新潟県収入証紙購買基金条例

平成19年3月14日 条例第27号

(平成19年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月14日 条例第27号