○田上町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年12月28日

要綱第19号

(目的)

第1条 この事業は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担の軽減を行った場合、その軽減を実施した社会福祉法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の実施)

第3条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、新潟県知事に申し出るとともに、社会福祉法人等における利用者負担軽減申出書(様式第1号)により町長に対して申出を行うものとする。

2 軽減を受けようとする要介護被保険者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により町長に申請し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)の交付を受けるものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、申請書に記載されている内容を審査し前条に定めた基準に照らして相違がないと認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)と確認書を交付するものとする。

4 第1項により申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した要介護被保険者等に対して、確認証の内容に基づき利用者負担の軽減を行うものとする。

5 確認証の有効期間は、第2項の申請のあった日の属する月の初日から翌年度(申請のあった日が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(対象となる介護保険サービスの利用者負担)

第4条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所介護に係る食費及び居住費(宿泊費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の割合)

第5条 利用者負担の軽減割合は4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額とする。

(他の制度との適用関係)

第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額を基準にそれぞれ支給を行うものとする。その際、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費により本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、本事業に基づく軽減の対象としない。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(助成の範囲)

第7条 町長は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)から、当該法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントを控除した額について、その2分の1を助成する。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、前項の規定により助成する額に加え、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、その全額を助成する。

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行う。

(助成金の申請)

第8条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、新潟県が定める交付申請書を別途指示する日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 社会福祉法人等は、助成対象事業が終了したときは、新潟県が定める実績報告書を別途指示する日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業の内容を審査し、助成対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金を確定し、実績報告者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第12条 町長は、前条の助成金の確定を行った後、社会福祉法人等の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが適当でない事実があると認めたとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(田上町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱の廃止)

2 田上町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年田上町要綱第18号)は、廃止する。

(軽減割合の特例)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者負担額に係る第5条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」とする。

(平成21年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年1月29日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

田上町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成18年12月28日 要綱第19号

(平成29年1月29日施行)