○田上町敬老事業助成金交付要綱

平成18年8月2日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地区で行う敬老事業を支援するため、その事業に対し助成金を交付し、高齢者福祉やコミュニティ活動の向上を図ることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金交付の対象事業は、長い間、社会のために尽くしてきた高齢者を敬い長寿を祝う事業であって、次の要件に該当するものとする。

(1) 地区が主催する事業であること。

(2) 単に物品を贈呈する事業でないこと。

(助成額)

第3条 助成する額は、事業に参加する高齢者(75歳以上)及び主催者1名につき2,300円とする。

(申請手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする地区(以下「申請者」という。)は、指定した期日までに敬老事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第5条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに敬老事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付等)

第6条 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定して敬老事業助成金交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、実績報告書受理後30日以内に助成金を支払うものとする。

(取消及び返還命令)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者の提出書類に虚偽又は不正の記載があったときは、助成金の取消、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する特例)

2 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して、地区で行う敬老事業を中止し祝品を贈呈する場合の助成額は、令和2年度に限り高齢者(75歳以上)1名につき500円を上限とする。

3 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して、地区で行う敬老事業を中止し祝品を贈呈する場合の助成額は、令和3年度においても高齢者(75歳以上)1名につき500円を上限とする。

4 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して、地区で行う敬老事業を中止し祝品を贈呈する場合の助成額は、令和4年度において高齢者(75歳以上)1名につき700円を上限とする。

5 新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して、地区で行う敬老事業を中止し祝品を贈呈する場合の助成額は、令和5年度において高齢者(75歳以上)1名につき700円を上限とする。また、地区で行う敬老事業を開催した地区で、欠席した高齢者(75歳以上)に祝品を贈呈する場合の助成額は、令和5年度において高齢者(75歳以上)1名につき200円を上限とする。

(平成19年8月24日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月17日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日要綱第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日要綱第26号)

この要綱は、令和2年9月25日から施行する。

(令和3年9月1日要綱第42号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月1日要綱第53号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年9月1日要綱第30号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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田上町敬老事業助成金交付要綱

平成18年8月2日 要綱第16号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年8月2日 要綱第16号
平成19年8月24日 要綱第18号
平成19年10月17日 要綱第19号
平成28年2月5日 要綱第3号
平成30年12月28日 要綱第22号
令和2年9月25日 要綱第26号
令和3年9月1日 要綱第42号
令和4年9月1日 要綱第53号
令和5年9月1日 要綱第30号