○田上町展示コーナー管理規則
平成18年4月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町展示コーナー設置条例(昭和61年田上町条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、田上町展示コーナー(以下「展示コーナー」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定める。
(使用)
第2条 町長は、観光振興上必要と認める場合、展示コーナーを使用させることができる。その場合、使用料は無料とする。
2 前項の基準は、別に町長が定める。
(使用許可の申請)
第3条 展示コーナーの使用許可を受けようとする者は、田上町展示コーナー使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により、町長が特に必要があると認めたとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用許可取消し等による責任)
第5条 町は、前条第1号の規定により、使用許可を取り消した場合において、使用者が損害を受けることとなってもその責めを負わない。
(権利譲与の禁止)
第6条 使用者は、展示コーナーを使用する権利を他に譲与し、又は転貸してはならない。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は、建物又は、施設物等を損傷させた場合には、始末書を付して町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に基づく届出を受けたときは、賠償の要否及び額を決定し、これを使用者に通知しなければならない。
3 前項の規定により賠償を要する旨の通知を受けた使用者は、納入通知書発行の日から10日以内に賠償金を町に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、別に定める納入期限とする。
(使用者の尊守事項)
第8条 展示コーナーの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外にみだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 建物等を滅失し、損傷し、又は汚染しないこと。
(4) 使用の許可以外の施設又は備品等を無断で使用しないこと。
(5) 釘付け又は張紙等、建物等を損傷又は汚染するおそれのある行為をしないこと。
(原状回復)
第9条 使用者は、使用が終わったときは、原状に復さなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。