○田上町入所判定委員会設置要綱

平成18年2月24日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養護老人ホーム入所者の判定を行うため、田上町入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の第1号から第4号までに掲げる者については、当該職にある者を充て、第5号及び第6号に掲げる者については、町長が選任する。

(1) 田上町保健福祉課長

(2) 三条健康福祉環境事務所地域福祉課長

(3) 三条健康福祉環境事務所地域保健課長

(4) 養護老人ホーム県央寮長

(5) 医師

(6) その他町長が必要と認める者

(役員)

第3条 委員会に会長1名を置く。

2 会長は、町長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し会議の議長となる。

(委員会)

第4条 委員会は会長が招集する。

2 委員会は、必要な都度開催する。

3 委員会は、次の事項を審議するものとする。

(1) 養護老人ホームの入所措置の判定

(2) 養護老人ホームの入所継続の要否についての判定

(関係者の出席)

第5条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報償及び旅費)

第6条 委員に対しては、報償及び旅費を支給することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(田上町地域ケア会議入所判定部会設置要綱の廃止)

2 田上町地域ケア会議入所判定部会設置要綱(平成13年田上町要綱第9号)は、廃止する。

田上町入所判定委員会設置要綱

平成18年2月24日 要綱第4号

(平成18年2月24日施行)