○田上町入所判定委員会設置要綱
平成18年2月24日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム入所者の判定を行うため、田上町入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めるものとする。
(1) 田上町保健福祉課長
(2) 三条健康福祉環境事務所地域福祉課長
(3) 三条健康福祉環境事務所地域保健課長
(4) 養護老人ホーム県央寮長
(5) 医師
(6) その他町長が必要と認める者
(役員)
第3条 委員会に会長1名を置く。
2 会長は、町長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し会議の議長となる。
(委員会)
第4条 委員会は会長が招集する。
2 委員会は、必要な都度開催する。
3 委員会は、次の事項を審議するものとする。
(1) 養護老人ホームの入所措置の判定
(2) 養護老人ホームの入所継続の要否についての判定
(関係者の出席)
第5条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報償及び旅費)
第6条 委員に対しては、報償及び旅費を支給することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。
(田上町地域ケア会議入所判定部会設置要綱の廃止)
2 田上町地域ケア会議入所判定部会設置要綱(平成13年田上町要綱第9号)は、廃止する。