○田上町地域ケア会議設置要綱

平成18年2月24日

要綱第3号

田上町地域ケア会議設置要綱(平成13年田上町要綱第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 介護予防及び生活支援並びに要介護者の自立支援の観点から、要介護者及び要介護となるおそれのある者に対し、適切かつ効果的なサービスを提供することを目的に、田上町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 地域ケア会議の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域型在宅介護支援センターの統括に関すること。

(2) 要援護高齢者等に対する介護サービス及び介護予防・生活支援サービスの調整に関すること。

(3) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指導及び支援に関すること。

(4) 老人ホームへの入所判定等に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議の委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 各サービス事業者の代表

(2) 居宅介護支援事業者の代表

(3) 町保健師及び訪問看護ステーション所長

(4) その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 会議は、定期又は随時に開催するものとする。

2 会議の議事内容によって、招集する委員を限定することができる。

(個人情報の保護)

第6条 委員は、会議で取り扱う個人情報に十分留意しなければならない。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、田上町基幹型在宅介護支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

田上町地域ケア会議設置要綱

平成18年2月24日 要綱第3号

(平成18年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月24日 要綱第3号