○田上町公印規程

平成18年3月24日

規程第2号

田上町公印規程(昭和45年田上町規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本町の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印

 町役場印

 町印

(2) 職印

 町長印

 町長職務代理者印

 副町長印

 会計管理者印

 町長認印

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、保管責任者及び個数については、別表第1のとおりとし、ひな形については、別表第2に定めるところによる。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、総務課長が総括する。

(1) 公印の登録に関すること。

(2) 公印の新調及び改刻に関すること。

(3) 公印の破棄処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印に関し必要な事項

(公印の登録)

第5条 総務課長は、公印登録台帳(様式第1号)を備え、公印を登録し、必要な事項を記載しておかなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印の保管責任者は、その保管に当たっては、次の事項を守らなければならない。

(1) 公印を錠付きの堅固な容器に収めておくこと。

(2) 公印の盗難、不正使用等の事故がないよう努めること。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)伺書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の伺書の提出があったときは、内容を審査のうえ、町長の決裁を受けて公印の新調、改刻又は廃止をするものとする。

3 総務課長は、前項の規定により公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。

(公印の告示)

第8条 総務課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に当該決裁書を添えて保管責任者に提示し、その承認を得なければならない。

2 公印は、白券又は白紙に使用してはならない。ただし、保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 特別の理由により公印を他に持ち出して使用する必要があるときは、保管責任者の許可を受けなければならない。

(印影の印刷)

第10条 定例的かつ定型的な文書で、一時に多数印刷するもののうち公印を押印するべきものについて、事務能率の向上のため必要と認められるときは、その公印の印影(規格を変更したものを含む。)を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、公印印影印刷伺書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の公印印影印刷伺書の提出があった場合は、その可否について速やかに町長の決裁を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 公印の押印を必要とする文書で、電子計算組織に記録した印影(規格を変更したものを含む。以下「電子印」という。)をその公印として使用するときは、電子印使用開始承認申請書(様式第4号)によりその旨総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、前項の規定による申し出があった場合は、これを審査し、その必要を認めるときは、町長の決裁を受けて、当該電子印の使用を承認するものとする。

3 電子印の使用を廃止したときは、総務課長に届け出るとともに、速やかに当該電子印を電子計算組織から消去しなければならない。

(公印の事故)

第12条 保管責任者は、自己の保管する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

(不用公印の引継及び破棄)

第13条 保管責任者は、改刻又は廃止により不用となった公印があるときは、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、当該不用となった公印を破棄しなければならない。

3 総務課長は、公印の破棄に当たっては、裁断、焼却その他適切な方法により処分しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、公印の管理、使用その他公印の取り扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により新調したものとし、第5条の登録及び第8条の告示がされたものとみなす。

(平成19年3月30日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規程第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第3条関係)

庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

保管責任者

個数

町役場印

1

てん書

方30

町役場名をもって発する文書用

総務課長

1

町印

2

てん書

方15

町名をもって発する文書用

総務課長

1

職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

保管責任者

個数

町長印

1

てん書

方25

町長名をもって発する文書、表彰状等

総務課長

1

1の2

てん書

方18

町長名をもってする戸籍事務文書

町民課長

1

1の3

てん書

方21

戸籍法及び住民基本台帳法により作成する証明書並びに町民課で作成する証明書

町民課長

1

町長職務代理者印

2

てん書

方21

町長職務代理者が執務のとき町長印に準じて使用する。

総務課長

1

副町長印

3

てん書

方18

副町長名をもって発する文書

副町長

1

会計管理者印

4

てん書

方18

会計管理者の所掌に関する文書及び会計事務

会計管理者

1

町長認印

5

かい書

だ円縦9横7

戸籍記載文末認印、住民基本台帳カード記載確認印及び在留カード等記載確認印

町民課長

1

別表第2(第3条関係)

ひな形

庁印

1

2

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職印

1

1の2

1の3

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2

3

4

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5

 

 

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田上町公印規程

平成18年3月24日 規程第2号

(平成24年7月9日施行)