○田上町職員等の通勤用自動車の駐車に関する規則
平成17年6月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、通勤用自動車を駐車するために利用する駐車場の管理及び運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員等」とは、町が所有又は管理する敷地内の施設に勤務する職員(外部団体の職員を含む。)をいう。
2 この規則において「駐車場」とは、次の表に掲げる施設をいう。
名称 | 位置 |
田上町役場駐車場 | 田上町大字原ヶ崎新田3070番地 |
田上町総合保健福祉センター職員用駐車場 | 田上町大字原ヶ崎新田3071番地 |
田上町地域学習センター駐車場 | 田上町大字吉田新田丁242番地2 |
(自動車の規格)
第3条 この規則の対象となる自動車は、職員等が通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車及び三輪自動車は除く。)をいう。
(利用の申請)
第4条 自動車で通勤し、駐車場を利用しようとする職員等は、職員駐車場利用許可(変更)申請書(様式第1号)により、所属長を経由して町長に申請するものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2 利用許可の有効期間は、当該年度末までとする。ただし、許可内容の変更又は利用中止の申請がない場合には、更に1年間更新することができるものとし、以後も同様とする。
(利用料)
第6条 前条の許可を受けた職員等は、利用料として月額800円を納入するものとする。
2 利用料は、町長が指定する方法により毎月指定する日までに納入するものとする。
3 前2項の規定は、非常勤職員その他これに準ずる職員には適用しない。
(1) 公用又は行事等のため駐車場の利用を制限するときは、これに従うこと。
(2) 駐車場内は、歩行者及び駐車車両に注意し、徐行すること。
(損害賠償)
第8条 駐車場に駐車する自動車の滅損又は損害について、町はその責めを負わない。ただし、善良な管理を怠った場合は、その限りではない。
(その他)
第9条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(田上町職員等の通勤用自動車の駐車に関する要綱の廃止)
2 田上町職員等の通勤用自動車の駐車に関する要綱(平成16年田上町要綱第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の田上町職員等の通勤用自動車の駐車に関する要綱に基づいて行われた手続き及び交付された許可証は、田上町職員等の通勤用自動車の駐車に関する規則に基づいて行われた手続き及び交付された許可証とみなす。
附則(平成30年8月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月3日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。