○田上町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成17年3月1日

要綱第5号

(設置及び目的)

第1条 次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を図るため、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定による田上町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するに当たり、同法第2条に規定する次世代育成支援対策に関する施策の検討等を行うため、田上町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、子育て支援の現状及び子育て支援ニーズ等調査の結果を踏まえ、次世代育成支援対策に関する具体的な施策の検討を行う。

2 前項に規定するもののほか、行動計画を策定するために必要な事項を行う。

(組織)

第3条 委員会は、町長が委嘱する委員16名以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

(会長の職務等)

第5条 委員会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。ただし、会議の運営又は進行を委員に指名することができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長が必要と認めたときは、作業部会長を若干名置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日要綱第7号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

田上町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成17年3月1日 要綱第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月1日 要綱第5号
平成18年3月24日 要綱第7号