○田上町立保育所延長保育実施要綱
平成17年1月19日
要綱第2号
田上町立保育所延長保育実施要綱(昭和63年田上町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化等に伴い保育時間の延長を必要とする保護者に対し延長保育を実施し、就労と育児の両立の支援及び児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(該当基準)
第2条 延長保育に該当する世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 保護者及び同居の親族その他の者が、就労時間、通勤時間その他の状況により当該保育所の保育時間以外の時間において、保育が必要な状態にある世帯
(2) 疾病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭その他特別な事情により、延長保育が必要となった世帯
(延長保育時間)
第3条 延長保育時間は、別表のとおりとする。
(延長保育児童の定員)
第4条 定員は、特別に定めないが、配置職員で対応可能な人員とする。
(申込み)
第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 第2条第2号の規定により延長保育を希望する保護者は、必要が生じた都度申込書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、口頭により申込むことができる。
(承諾)
第6条 町長は延長保育の必要を認めたときは、保護者に延長保育承諾書(様式第2号)により許可した旨の通知を行うものとする。
(辞退の届出)
第8条 延長保育の必要がなくなった保護者は、直ちに延長保育中止届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(1) 田上町立保育所運営費負担金徴収規則(昭和60年田上町規則第11号)別表に定める階層区分のA階層に該当するもの及びB階層のもので備考欄に該当するもの
(2) その他町長が、特別の事情があると認めるもの
(職員の配置)
第10条 2人以上の職員を児童数に応じて配置をする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月25日要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日要綱第17号)
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の田上町立保育所延長保育実施要綱の規定は、平成27年度分の延長保育にかかる保育料から適用し、平成26年度分までの延長保育にかかる保育料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第7条関係)
認定区分 | 延長保育時間 | 保育料 | ||
第2条第1号に該当する申込者 | 第2条第2号に該当する申込者 | |||
保育短時間 | 午前7時から午前8時及び午後4時から午後6時 | 1時間につき100円 | 田上町立保育所運営費負担金徴収規則(昭和60年田上町規則第11号)別表に定める階層区分毎の保育標準時間と保育短時間の差額を上限とする。 | |
午後6時から午後8時 | 1時間につき200円 | 第2条第1号に該当する申込者の月額を上限とする | ||
保育標準時間 | 午後6時から午後8時 | 月額2,000円 | 1時間につき200円 | 第2条第1号に該当する申込者の月額を上限とする |
備考 1 利用時間が1時間に満たない場合でも、1時間とみなす。 2 第2条第1号に該当する申込者で、月の利用実績がない場合は利用料を徴収しない。 |