○田上町陶芸棟管理規則

平成17年4月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町陶芸棟設置及び管理に関する条例(平成17年田上町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、田上町陶芸棟(以下「陶芸棟」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 陶芸棟の使用時間は毎週火曜日、木曜日の午前9時から午後0時までとする。ただし、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときはこの限りではない。

2 使用時間には、準備及び事後整理の時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、休館日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用方法)

第3条 陶芸棟を使用しようとするときは、使用期日の7日前までに陶芸棟使用(料減免)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申込みを受けたときは、直ちに使用の許可又は不許可を決定し、許可する場合には、申込者に陶芸棟使用(料減免)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)をもって通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 使用者から使用料減免の申請がなされたときは、条例第5条第2項の規定により減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減免を受けようとするときは、申請書を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の申込みを受けたときは、直ちに減免の許可又は不許可を決定し、許可する場合には、申込者に許可書をもって通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 陶芸で使用する材料以外の物品等の販売若しくは陳列又は広告類の掲示若しくは配布しないこと。

(3) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(4) 使用した設備及び備品類は原状に回復して整理すること。

(5) その他教育委員会の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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田上町陶芸棟管理規則

平成17年4月11日 教育委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)