○田上町情報公開審査会規則

平成17年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町情報公開条例(平成17年田上町条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、田上町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

田上町情報公開審査会規則

平成17年3月22日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
平成17年3月22日 規則第8号