○田上町陶芸棟の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、高齢者のいきがい対策と社会教育の一環として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田上町陶芸棟(以下「陶芸棟」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 田上町陶芸棟

位置 田上町大字田上丙1,201番地8

(管理)

第3条 陶芸棟は、田上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、必要であると認めたときは、陶芸棟の管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 陶芸棟を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上特に必要と認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは利用できない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認めたとき。

(2) 施設設備又は器具を損傷し、汚損のおそれがあると認めたとき。

(3) 教育委員会が管理上、不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 陶芸棟を使用しようとする者は、田上町使用料条例(昭和36年田上町条例第60号)に定める使用料を納めなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会の主催、共催又は後援の事業で使用するとき。

(2) その他田上町使用料条例第6条の規定に該当するとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は故意又は重大な過失により陶芸棟の施設、設備及び器具を損傷し又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、陶芸棟の管理に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

田上町陶芸棟の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第3号