○田上町情報公開条例

平成17年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利として行政文書の公開を請求する権利を保障することにより、町民の町政への参加を推進し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた町政の進展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画その他の資料

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、行政文書の公開により得た情報を適正に用いなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次の事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 の場合において、当該個人が実施機関の職員であるときは、当該情報のうち、当該職員の氏名。ただし、当該職員の氏名を公にすることにより、当該職員の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が非公開情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開請求者に対し、当該非公開情報を記録した部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る行政文書を公開するかどうかの決定(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときにする決定を含む。以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、当該公開決定等が当該公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定であって、当該公開請求のあった日に当該行政文書を公開するときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内に、そのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 公開請求に係る行政文書に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条、第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公開請求に係る行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の法令等による公開の実施との調整)

第15条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第16条 第14条第2項の規定により写し等の交付を受けるものは、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第17条 実施機関は、公開決定等又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、田上町行政不服審査会条例(平成28年田上町条例第6号)第1条に規定する田上町行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適切であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該行政文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報提供の推進)

第19条 実施機関は、行政文書の公開のほか、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。

2 実施機関は、町政に関する情報を効果的に提供するため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(行政文書の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適性に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び破棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(行政文書の検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、行政文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第22条 町長は、毎年1回、各実施機関における行政文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(適用除外)

第23条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、廃止前の田上町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年田上町条例第2号。以下「旧条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町情報公開条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田上町情報公開条例

平成17年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号
平成19年12月21日 条例第52号
平成28年3月22日 条例第12号
令和5年3月15日 条例第4号