○田上町精神障害者地域生活援助事業実施要綱
平成16年11月16日
要綱第5号
(目的)
第1条 精神障害者地域生活援助事業(以下「事業」という。)は、地域においてグループホーム(精神障害者が共同生活を営む共同住宅で、食事の世話など精神障害者に対する生活援助体制を備えたものをいう。以下同じ。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は田上町とし、その責任のもとに便宜を提供するものとする。この場合において、田上町は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、次の各号のいずれかに該当するものであって町長の指定を受けた者とする。
(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等
(運営主体の指定等)
第4条 事業を運営しようとする者は、「精神障害者地域生活援助事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けるものとする。
2 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容等を十分審査して、「指定書」(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でない者であること。
(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。
(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。
(グループホームの要件)
第6条 グループホームは、次の各号の基準を満たすものとする。
(1) 定員
グループホームの定員は、4人以上であること。
(2) 建物の立地条件
ア 緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。
イ 生活環境に十分配慮された場所にあること。
(3) 建物の確保
原則として、運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 設備
ア 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。
イ 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、概ね7.4m2(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9m2(6畳)以上とすること。なお、1居室の定員は2人までとすること。
ウ 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。
エ 保健衛生及び安全が確認されていること。
(5) 世話人
ア グループホームには世話人を配置すること。
イ 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有すること。
ウ 世話人は、運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。
(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。
(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。
(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。
(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。
(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。
(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。
(入居)
第8条 運営主体は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務体制その他入居者の援助に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、援助の提供開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする。
2 運営主体は、入居の申込みにあたり、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された「医師の意見書」(様式第6号)の提出を求めるものとする。
3 運営主体は、入居の開始に際し、医師の意見書の写しを添えて、速やかに当該グループホームに入居する者の「精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書」(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(退去)
第9条 運営主体は、入居の終了に際し、速やかに当該グループホームに入居する者の「精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書」(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(入居者及び世話人の費用負担)
第10条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。
(費用の補助)
第11条 町長は、運営主体がこの要綱に定めるところによりグループホームに対象者を入居させたときは、当該運営主体に対し、事業に要する費用を補助するものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の運営に要する費用で、次に掲げるものとする。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び旅費
(2) 需用費、役務費及び委託料
3 交付する補助金の額は、補助対象経費の額と補助基準額のいずれか低い額に相当する額とする。この場合において、この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 前項の補助基準額は、国が定める国庫補助基準単価に入居者延人員数を乗じて得た額とする。
5 補助金の交付手続き等については、田上町補助金等交付規則(昭和50年規則第9号)に定めるところによるものとする。
(秘密の保持)
第12条 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。