○田上町下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者分担金に関する条例

平成16年12月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 田上町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、田上町が嶋・興野排水処理区において施行する下水道事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、分担金を徴収する。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の排水処理区域で、当該事業によって築造される施設により利益を受ける者をいう。

(賦課対象区域の決定)

第3条 町長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の額等)

第4条 分担金は、事業の実施による受益者から徴収する。

2 分担金の総額は、当該事業に要する経費から当該事業に対して国及び県から受ける補助金額を除いた額の範囲内において町長が定める。

3 分担金の賦課及び徴収の時期並びに方法等は、規則で定める。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第6条 町長は、納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、田上町督促手数料及び延滞金徴収条例(条例第13号)の規定により延滞金を徴収する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町下水道事業の嶋・興野排水処理区受益者分担金に関する条例

平成16年12月21日 条例第20号

(平成16年12月21日施行)