○田上町自転車等放置防止条例施行規則

平成16年6月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町自転車等放置防止条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第2条 条例第5条第1項に規定する警告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する相当な期間は、前項の警告書を放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)に取り付けた日から7日とする。

(保管した放置自転車等の措置)

第3条 条例第6条第1項の規定により放置自転車を移動し、保管したときはその旨を告示するとともに、保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

2 当該放置自転車等を利用者に返還するため、次に掲げる調査により、当該自転車等の所有者の調査を行うものとする。

(1) 自転車本体に明示された所有者の住所、氏名、電話番号等による調査

(2) 防犯登録番号による照会調査

(3) その他所有者を確認するために必要な調査

3 前項の規定による所有者の調査により所有者が判明した場合には、自転車等返還通知書(様式第3号)により、当該所有者に対し速やかに通知するものとする。

(保管の告示)

第4条 条例第7条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移動し、保管した自転車の放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管及び返還の場所

(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(放置自転車等の返還)

第5条 移動し、保管された放置自転車等の利用者等は、当該放置自転車の返還を受けようとするときは、当該放置自転車等の利用者等の住所及び氏名の確認できるもの並びに当該放置自転車等の鍵等を提示することにより、当該放置自転車等の利用者等であることを証明し、かつ自転車等返還申出書兼受領書(様式第4号)を町長に提出し、返還を受けるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田上町自転車等放置防止条例施行規則

平成16年6月29日 規則第11号

(平成16年6月29日施行)