○田上町自転車等放置防止条例

平成16年6月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、町民の生活環境の保全及び都市機能の維持を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(5) 放置 公共の場所において自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等から離れているために、直ちにこれを移動することができない状態をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。

(自転車等利用者の責務)

第4条 利用者等は、自転車等駐車場及び公共の場所に自転車等を放置し、交通障害その他の迷惑となる行為をしてはならない。

2 利用者等は、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第5条 町長は、自転車駐車場及び公共の場所において自転車等が放置されていることにより、町民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めたときは、適切な場所に移動するよう命ずるための警告書を放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)に取り付けることができる。

2 町長は前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当な期間を経過してもなお放置されているときは、当該放置自転車等を移動し、保管することができる。

(保管した放置自転車等の措置)

第6条 町長は、前条第2項の規定により放置自転車等を移動し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該放置自転車等を利用者等に返還するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお前条第2項の規定により移動し、保管した放置自転車等を返還できないときは、当該放置自転車等の所有権は田上町に帰属する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町自転車等放置防止条例

平成16年6月29日 条例第18号

(平成16年6月29日施行)