○田上町精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成15年12月10日
要綱第6号
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は田上町とし、その責任のもとに便宜を提供するものとする。この場合において、田上町は、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。また田上町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。
2 この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する精神障害者であって精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事、身体の清潔の保持等の介助等が必要な者とする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者
(2) 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けている者
(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして町長が認めた者
(業務の内容)
第5条 ホームヘルパーの派遣により提供される便宜は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院等の介助及び交通機関、公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 生活、身上、介護等に関する相談及び助言に関すること。
(利用者の決定等)
第6条 ホームヘルパーの派遣申請は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が精神障害者居宅介護等事業利用申請書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。なお、町長が必要と認める場合にあっては、申請は事後に行うことができるものとする。
2 町長は、申請があったときは、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
3 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
4 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣申請を受理することができる。
6 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする。
7 町長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとする。
(費用負担の決定等)
第7条 町長は、原則としてあらかじめ便宜の供与に必要な時間数を決定するものとする。
2 町長は、別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
3 利用者等は、前項の規定により決定された費用負担額を、契約に定めるところにより、運営主体に支払うものとする。
(費用の減免)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない事情により前条の規定による費用の負担が困難であると認められるときは、費用負担額の全部又は一部を免除することができる。
4 町長は、前項の費用負担額の減免を承認したときは、その旨を運営主体に通知するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第9条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから運営主体が選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第10条 運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上の定期研修を行うものとする。
(他事業との一体的効率運営)
第11条 田上町は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業等との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 田上町は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第13条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
4 ホームヘルパーは、必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
5 ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに田上町及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた田上町は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成し、運営主体はこれを定期的に町長に報告しなければならない。
7 田上町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
8 田上町は、業務の適正な実施を図るため、補助先あるいは委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
9 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録その他の帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。
(費用の補助)
第14条 町長は、運営主体がこの要綱に定めるところによりホームヘルパーの派遣を行ったときは、当該運営主体に対し事業に要する費用を補助するものとする。
2 前項の補助の基準、手続き等については、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号)に定めるもののほか、町長が別に定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
別表(第7条関係)
費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
〔備考〕 当該月中の派遣時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは2分の1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、全時間数が30分未満のときの派遣時間数は、2分の1時間とする。