○戸籍の届出における本人確認等の事務処理要綱

平成15年10月8日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届出において届書を持参した者の身分確認(以下「本人確認」という。)を行い、確認のできなかった届出人に対し届出があったことを通知することにより虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍記載の信頼性を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 創設的届出のうち婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届とする。ただし、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は除く。

(本人確認の対象者)

第3条 届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を問わず届書を持参した者とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認の方法は次のとおりとする。

(1) 届書を持参した者が届出人の場合、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真の貼付のある身分を証明する書面の提示を求め本人であることを確認する。

(2) 届書を持参した者が使者の場合、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真の貼付のある身分を証明する書面の提示を求め本人であることを確認し、本人の了解を得て写しをとる。本人確認できないときは本人の了解を得て別紙(様式第2号)に住所氏名を記入してもらうものとする。

(3) 確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合は、その受否につき新潟地方法務局三条支局に照会し、その指示に従った処理をする。

(4) 本人確認ができない届出人に対しては、戸籍届出があったお知らせ(様式第1号)を後日郵送する旨、届書を持参した者に伝える。

(執務時間外の本人確認)

第5条 執務時間外の届出については、届出書受領時の本人確認は行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第6条 届出人に対する通知は次のとおり行う。

(1) 執務時間外、郵送での届出を含め本人確認のできなかったすべての届出人に対して速やかに別紙様式1号により通知を行う。

(2) 住所の変更、氏の変更が伴う届出の場合は変更前の住所、変更前の氏で通知する。

(3) 通知が返送された場合は再送せず、当該年度の翌年から1年間保存する。

(届書への記載)

第7条 届書への記載は、次に掲げるとおりとする。

(1) 届書の欄外に別記ゴム印を押し届出人又は使者の別、本人確認及び通知の有無、本人確認資料の種類について記載する。

(2) 他の市町村に送付する届書の謄本についても上記の内容を明らかにしたものを送付する。

(確認台帳)

第8条 確認台帳を作成し、取扱は次のとおりとする。

(1) 7のゴム印を押した受理決定後の届出書の写し(A4版に縮小)により台帳を作成する。台帳には受付番号を記入し、本人確認を行った者の印を押す。本人確認ができず通知書を発送した場合は欄外に通知発送年月日・印を押す。証明書の写し、使者の住所氏名記載の別紙も一緒に綴る。

(2) 届出人からの連絡があった場合はその記録を台帳に記載する。

台帳は届出種類ごとに日付順に綴り、保存期間は当該年度の翌年から1年間とする。

(3) 確認台帳は他の目的には一切使用してはならない。

この要綱は、平成15年12月1日から実施する。

(平成18年3月24日要綱第6号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

別記(第8条関係)

確認欄

本人

使者

有無

有無

有無

免パ他

免パ他

免パ他

通知

有無

有無

送付

画像

画像

戸籍の届出における本人確認等の事務処理要綱

平成15年10月8日 要綱第5号

(平成18年4月1日施行)