○田上町公共物管理条例施行規則
平成15年12月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、田上町公共物管理条例(平成15年田上町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第7条 条例第7条の規定により、使用料等の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。
(1) 公衆の用又は住宅の出入口の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額
(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額
(4) 公衆の用に供する水道、下水道又はガスの引込みのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額
(5) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額
(6) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額
(7) 公衆の用に供するガス事業のために使用する場合 使用料の20%の額
(8) 公衆の用に供する消雪パイプ及びその附帯設備を設置する場合 使用料の全額
(9) 国、県、市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(10) 町の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(11) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(12) 前各号のほか町長が特に認めた場合 その都度町長が定める額
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。