○田上町公共物管理条例施行規則

平成15年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町公共物管理条例(平成15年田上町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第4条前段の規定により使用等の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第3条 条例第4条後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第4条 条例第4条の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、様式第3号による変更届に関係書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(工事の完了の届出)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けた行為に伴う工事が完了したときは、完了した日から14日以内に様式第4号による完了届に関係書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(使用等許可の更新の申請)

第6条 条例第5条第2項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、期間が満了する日の30日前まで又は期間満了前の町長が指定した日までに、様式第5号による申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(減免基準)

第7条 条例第7条の規定により、使用料等の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。

(1) 公衆の用又は住宅の出入口の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額

(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額

(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額

(4) 公衆の用に供する水道、下水道又はガスの引込みのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額

(5) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額

(6) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額

(7) 公衆の用に供するガス事業のために使用する場合 使用料の20%の額

(8) 公衆の用に供する消雪パイプ及びその附帯設備を設置する場合 使用料の全額

(9) 国、県、市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(10) 町の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(11) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額

(12) 前各号のほか町長が特に認めた場合 その都度町長が定める額

(権利譲渡の申請)

第8条 条例第9条の規定による権利譲渡の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第9条 条例第10条の規定による地位承継の届出は、様式第7号に関係書類を添付して、行うものとする。

(使用等の廃止の届出)

第10条 条例第11条の規定による使用等の廃止の届出は、様式第8号に関係書類を添付して行うものとする。

(原状回復等の完了の届出)

第11条 条例第12条第3項の規定による原状回復等の完了の届出は、様式第9号に関係書類を添付して行うものとする。

(自営工事の承認の申請)

第12条 条例第13条第1項の規定により公共物の工事又は維持(以下「自営工事」という。)の承認を受けようとする者は、様式第10号による申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(自営工事の完了の届出)

第13条 条例第13条第4項の規定による自営工事の完了の届出は、様式第11号に関係書類を添付して行うものとする。

(用途の廃止の申請)

第14条 条例第19条の規定により用途を廃止しようとする者は、様式第12号による申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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田上町公共物管理条例施行規則

平成15年12月18日 規則第19号

(平成16年4月1日施行)