○田上町公共物管理条例

平成15年12月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、公共物の管理及び利用について必要な事項を定めることにより、公共の安全を確保するとともに、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用のないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに公共物を損傷すること。

(2) みだりに公共物にじんかい、汚物、土石、竹木、廃物等を投棄し、又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理上支障を及ぼす行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 敷地を占用すること。

(2) 工作物を設置すること。

(3) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。

(4) 石、砂利、土砂等(以下「産出物」という。)を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物をその目的以外の目的で使用すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、同条第4号に係るものについては1年以内、その他のものについては5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、同号に係るものを除き10年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用料等)

第6条 第4条の許可を受けた者(前条第2項の規定による許可の更新を受けた者を含む。以下「使用者等」という。)で、第4条第1号から第3号まで及び第5号に係るものは、別表第1に定める基準により算出した額の使用料を、同条第4号に係るものは別表第2に定める基準により算出した額の採取料をそれぞれ納めなければならない。この場合において、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)の額が100円に満たないときは、100円とする。

2 使用料等は、町長が発行する納入通知書により納付するものとする。

3 使用料等は、第4条の許可をした日の属する年度に係る分については、当該許可をした日から20日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については、当該年度分を当該年度の初めに納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の還付)

第8条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用等を廃止し、又は使用等の許可を取り消されたときは、当該使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(権利移転等の制限)

第9条 使用者等は、町長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。

(地位の承継)

第10条 相続人、合併により設立される法人その他使用者等の承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用等の廃止)

第11条 使用者等は、公共物の使用等を廃止しようとするときは、10日前までにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第12条 使用者等は、許可の期間が満了したとき、又は使用等を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用等の廃止に係る公共物について、原状回復又は採取跡の整理(以下「原状回復等」という。)をしなければならない。

2 町長は、公共物の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者等に対して原状回復等に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者等は、前2項の規定による原状回復等又は原状回復等に代わる措置を完了したときは、完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(町長以外の者の行う工事)

第13条 町長以外の者は、あらかじめ町長の承認を受けて、公共物の工事又は維持を行うことができる。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、町長の承認を要しない。

3 前2項の規定により行う公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

4 第1項の規定による工事又は維持が完了したときは、完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(許可の取消し等の処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築若しくは除却その他公共物の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な行為によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共物に関する工事を施行するため必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(許可の失効等)

第15条 この条例の規定に基づく許可の効力について、他の法律の規定による許可、認可等の処分があることを条件としている場合において、当該他の法律の規定による許可、認可等の申請に対して不許可、不認可等の処分があったとき、又は当該他の法律の規定による許可、認可等に対して取消し若しくはその効力の停止の処分があったときは、この条例の規定に基づく許可は、これらの処分の効力が生じた日から将来に向かってその効力を失い、又は当該効力停止の期間中、その効力を停止するものとする。

2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があった日又は当該届出による廃止の日から将来に向かって、その効力を失うものとする。

(1) 使用等の許可に係る公共物の用途廃止処分

(2) 第11条の規定による使用等の廃止

(許可等の条件)

第16条 町長は、この条例に基づく許可又は承認に公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。

(国等の特例)

第17条 国等が行う事業についての第4条及び第13条第1項の規定については、国等と町長との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(他の管理者との協議)

第18条 町長は、第4条の許可又は第13条第1項の承認をしようとする場合において、当該許可又は承認が、町長以外の者が管理する道路、河川等に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ当該管理する者に協議しなければならない。

(用途廃止)

第19条 町長は、公共物が引き続き公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共物の用途を廃止することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、公共物において同条各号の一に該当する行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、町長の許可を受けないで同条各号の一に該当する行為をした者

(3) 第12条第2項又は第14条の規定による命令に違反した者

第22条 詐欺その他不正な行為により使用料等の納付を免れた者に対しては、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年新潟県条例第39号。以下「県条例」という。)第5条の許可を受けて公共用財産を使用していた者が、引き続き当該公共用財産を使用する目的で、この条例第4条の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、この条例の施行の日から当該許可を受けた日までの間、同条の許可を受けて使用していたものとみなす。

3 この条例の施行後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき田上町が新たに取得した公共物において、県条例第5条の許可を受けて使用していた者が、引き続き当該公共物を使用する目的で、この条例第4条の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、当該公共物が田上町の所有となった日から当該許可を受けた日までの間、同条の許可を受けて使用していたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

公共用財産使用料基準

種類

単位

使用料(年額)

電柱又は電話柱(支線及び支柱を含む。)

1本につき

500円

その他の柱類

1本につき

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき

7円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき

4円

変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話

1個につき

1,100円

道路又は橋りょう

使用面積1平方メートルにつき

80円

広告塔又は広告柱

広告表示面積1平方メートルにつき

1,100円

PHS無線局

1基につき

310円

管類

長さ1メートルにつき

100円

軌条

1平方メートルにつき

80円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき

95円

備考

1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、また、その期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 本表に定めのないものは、別に町長が定める。

別表第2(第6条関係)

産出物採取料基準

種類

単位

採取料

長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートルにつき

155円

長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個につき

60円

長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個につき

115円

長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個につき

3,530円

長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

1個につき

7,060円

長径120センチメートル以上のもの

1個につき

7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額

砂利

1立方メートルにつき

175円

かき込み砂利

1立方メートルにつき

155円

土砂

1立方メートルにつき

135円

備考

1 産出物の採取量が1立方メートル未満であるとき、又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 本表に定めのないものは、別に町長が定める。

田上町公共物管理条例

平成15年12月18日 条例第26号

(平成16年4月1日施行)