○田上町公共物管理条例
平成15年12月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、公共物の管理及び利用について必要な事項を定めることにより、公共の安全を確保するとともに、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用のないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷すること。
(2) みだりに公共物にじんかい、汚物、土石、竹木、廃物等を投棄し、又は放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理上支障を及ぼす行為をすること。
(使用等の許可)
第4条 公共物において、次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地を占用すること。
(2) 工作物を設置すること。
(3) 農耕、草木の栽培、放牧その他これらに類する目的で使用すること。
(4) 石、砂利、土砂等(以下「産出物」という。)を採取すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物をその目的以外の目的で使用すること。
2 前項の期間は、更新することができる。
2 使用料等は、町長が発行する納入通知書により納付するものとする。
3 使用料等は、第4条の許可をした日の属する年度に係る分については、当該許可をした日から20日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については、当該年度分を当該年度の初めに納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の還付)
第8条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用等を廃止し、又は使用等の許可を取り消されたときは、当該使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(権利移転等の制限)
第9条 使用者等は、町長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。
(地位の承継)
第10条 相続人、合併により設立される法人その他使用者等の承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(使用等の廃止)
第11条 使用者等は、公共物の使用等を廃止しようとするときは、10日前までにその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第12条 使用者等は、許可の期間が満了したとき、又は使用等を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用等の廃止に係る公共物について、原状回復又は採取跡の整理(以下「原状回復等」という。)をしなければならない。
2 町長は、公共物の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者等に対して原状回復等に代わる必要な措置を命ずることができる。
3 使用者等は、前2項の規定による原状回復等又は原状回復等に代わる措置を完了したときは、完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その確認を受けなければならない。
(町長以外の者の行う工事)
第13条 町長以外の者は、あらかじめ町長の承認を受けて、公共物の工事又は維持を行うことができる。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、町長の承認を要しない。
3 前2項の規定により行う公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
4 第1項の規定による工事又は維持が完了したときは、完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な行為によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共物に関する工事を施行するため必要があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。
2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があった日又は当該届出による廃止の日から将来に向かって、その効力を失うものとする。
(1) 使用等の許可に係る公共物の用途廃止処分
(2) 第11条の規定による使用等の廃止
(許可等の条件)
第16条 町長は、この条例に基づく許可又は承認に公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(用途廃止)
第19条 町長は、公共物が引き続き公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共物の用途を廃止することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第22条 詐欺その他不正な行為により使用料等の納付を免れた者に対しては、その納付を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
公共用財産使用料基準
種類 | 単位 | 使用料(年額) |
電柱又は電話柱(支線及び支柱を含む。) | 1本につき | 500円 |
その他の柱類 | 1本につき | 53円 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 7円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき | 4円 |
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話 | 1個につき | 1,100円 |
道路又は橋りょう | 使用面積1平方メートルにつき | 80円 |
広告塔又は広告柱 | 広告表示面積1平方メートルにつき | 1,100円 |
PHS無線局 | 1基につき | 310円 |
管類 | 長さ1メートルにつき | 100円 |
軌条 | 1平方メートルにつき | 80円 |
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき | 95円 |
備考
1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、また、その期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 本表に定めのないものは、別に町長が定める。
別表第2(第6条関係)
産出物採取料基準
種類 | 単位 | 採取料 | |
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 155円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個につき | 60円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個につき | 115円 | |
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個につき | 3,530円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個につき | 7,060円 | |
長径120センチメートル以上のもの | 1個につき | 7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 175円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートルにつき | 155円 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 135円 |
備考
1 産出物の採取量が1立方メートル未満であるとき、又は1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 本表に定めのないものは、別に町長が定める。