○田上町身体障害者福祉法施行規則

平成15年7月3日

規則第12号

田上町身体障害者福祉法施行規則(平成5年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)に身体障害者更生指導台帳の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)

第8条 指定居宅支援(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号の規定により町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)と同額とする。

(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)

第9条 指定居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の6第2項の規定により準用する法第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(指定施設支援に係る支援費基準)

第10条 指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)と同額とする。

(指定施設支援に係る利用者負担基準)

第11条 指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

(支援費の支給申請)

第12条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

(居宅支給決定等)

第13条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(居宅生活支援費)(様式第9号)に記載するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、居宅生活支援費の支給を決定したときは、法第17条の5第5項に規定する居宅受給者証を当該居宅支給決定身体障害者(同項に規定する居宅支給決定身体障害者をいう。)に交付するとともに、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第10号)を当該居宅支給決定身体障害者に、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第11号)を当該支給決定身体障害者の扶養義務者に送付しなければならない。

(施設支給決定等)

第14条 町長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の17に規定する事項を、原則として申請者本人からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(施設訓練等支援費)(様式第12号)に記載するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、法第17条の11第5項に規定する施設受給者証を当該施設支給決定身体障害者(同項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。)に交付するとともに、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第13号)を当該施設支給決定身体障害者に、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第14号)を当該支給決定身体障害者の扶養義務者に送付しなければならない。

4 前項の規定は、施行規則第9条の18に規定する法第17条の10第2項第2号に規定する額を変更したときの通知について準用する。

(不支給決定通知)

第15条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第15号)を申請者に送付しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第16条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第16号)によるものとする。

(転出届)

第17条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第17号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第18条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第19条 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給決定等)

第20条 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)を申請者に送付しなければならない。

(契約内容の報告)

第21条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第21号)により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により行うものとする。

(支給量の変更の申請)

第22条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第23号)によるものとする。

(支給量の変更決定の通知)

第23条 施行規則第9条の13第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(居宅支給決定の取消しの通知)

第24条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(入退所の報告)

第25条 指定施設支援基準第13条第2項に規定する施設受給者証記載事項(同条第1項に規定する施設受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定施設支援基準第47条及び第59条において準用する場合を含む。)は、入退所(施設受給者証記載事項)報告書(様式第26号)により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第26条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第27号)によるものとする。

(身体障害程度区分の変更決定の通知)

第27条 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第28号)によるものとする。

(施設支給決定取消しの通知)

第28条 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(支援費支給管理台帳)

第29条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第30号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第31号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第30条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該指定施設支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合は、当該指定居宅支援を行った月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合は、当該指定施設支援を行った月の翌月末日までに、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(国立施設入所に係る意見書に関する事項)

第31条 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請は、国立施設入所に関する意見書交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(居宅支援の措置の手続)

第32条 町長は、法第18条第1項の規定により、身体障害者居宅支援(以下「居宅支援」という。)を提供し、又は居宅支援の提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、居宅支援委託決定通知書(様式第33号)を当該身体障害者居宅生活支援事業(法第4条の2第5項に規定する身体障害者居宅生活支援事業をいう。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第34号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項に規定する措置を採った身体障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、居宅支援措置解除・変更決定通知書(様式第35号)を当該身体障害者に送付するとともに、措置解除・変更通知書(様式第36号)を当該身体障害者に居宅支援を提供している者に送付しなければならない。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第33条 町長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第37号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第38号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第39号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第40号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第41号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第34条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第42号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

3 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第43号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第35条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項の更生医療方針変更・期間延長申請書を提出しなければならない。

3 前2項の更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第45号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第46号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認の手続)

第36条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の更生医療移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第48号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第49号)によるものとする。

4 第34条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第37条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過及び予定報告書(様式第50号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第38条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第51号)を当該身体障害者に交付しなければならない。

3 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第52号)を当該業者に送付しなければならない。

4 第34条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第39条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第53号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第54号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第40条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(居宅支援の提供若しくは提供の委託又は更生援護施設への入所若しくは入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第3に定めるとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の田上町身体障害者福祉法施行規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続き、施設訓練等支援費の受給の手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

2 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)を適用するものとする。

3 旧措置入所者が指定施設支援を利用した際に身体障害者又はその扶養義務者が負担すべき額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2を適用するものとする。

別表第1(第9条関係)

指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の

所得税が

課税の者

(A階層

又はB階

層に該当

する者を

除く。)

0円~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとする。

3 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

4 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

6 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第2の1(第11条関係)

指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円以下

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算定基準により算出した額とする。

算式

注1により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

3 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

4 注2及び注3により算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

5 注1から注4の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

6 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2の2(第11条関係)

指定施設支援に係る身体障害者扶養義務者負担の額の算定に関する基準

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算定基準により算出した額とする。

算式

注1又は注2により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

4 注2及び注3により算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

5 注1から注4の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

 

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

 

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

6 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

7 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第40条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課

税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

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田上町身体障害者福祉法施行規則

平成15年7月3日 規則第12号

(平成15年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年7月3日 規則第12号