○田上町知的障害者福祉法施行規則
平成15年7月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導票)
第2条 町長は、知的障害者指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)
第4条 指定居宅支援(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号の規定により町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)と同額とする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)
第5条 指定居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条の7第2項の規定により準用する法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(指定施設支援に係る支援費基準)
第6条 指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)と同額とする。
(指定施設支援に係る利用者負担基準)
第7条 指定施設支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(支援費の支給申請)
第8条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(居宅支給決定等)
第9条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(居宅生活支援費)(様式第5号)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
(施設支給決定等)
第10条 町長は、法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第22条に規定する事項を、原則として申請者本人からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(施設訓練等支援費)(様式第8号)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。
4 前項の規定は、施行規則第23条に規定する法第15条の11第2項第2号に規定する額を変更したときの通知について準用する。
(不支給決定通知)
第11条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第11号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第12号)によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第15条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定等)
第16条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を申請者に送付しなければならない。
(契約内容の報告)
第17条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により行うものとする。
(入退居の報告)
第18条 指定居宅支援等基準第86条第2項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告は、入退居(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第19号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第19条 施行規則第17条第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第20号)によるものとする。
(支給量の変更決定の通知)
第20条 施行規則第18条第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第21号)によるものとする。
(居宅支給決定取消しの通知)
第21条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(入退所の報告)
第22条 指定施設支援基準第14条第2項に規定する施設受給者証記載事項(同条第1項に規定する施設受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定施設支援基準第53条及び第62条において準用する場合を含む。)は、入退所(施設受給者証記載事項)報告書(様式第23号)により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第23条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第24号)によるものとする。
(知的障害程度区分の変更決定の通知)
第24条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第25号)によるものとする。
(施設支給決定取消しの通知)
第25条 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第26号)によるものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第27条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該指定施設支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合は、当該指定居宅支援を行った月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合は、当該指定施設支援を行った月の翌月末日までに、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(居宅支援の措置の手続)
第28条 町長は、法第15条の32第1項の規定により、知的障害者居宅支援(以下「居宅支援」という。)を提供し、又は居宅支援の提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(援護施設への入所措置の手続)
第29条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所させ、又は援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第35号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第30条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第38号)によるものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第42号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第31条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第43号)を町長に提出するものとする。
(職親への委託)
第32条 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第44号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
附則
2 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)を適用するものとする。
3 旧措置入所者が指定施設支援を利用した際に知的障害者又はその扶養義務者が負担すべき額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2を適用するものとする。
別表第1(第5条関係)
指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
知的障害者居宅介護30分当たり | 知的障害者デイサービス1日当たり | 知的障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は、当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとする。 3 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 4 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。 5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 6 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2の1(第7条関係)
指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円以下 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。) 2 知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算定基準により算出した額とする。 算式 注1により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 3 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||||
|
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||
4 注2及び注3により算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 5 注1から注4の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | |||||||||||
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| |||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | |||||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | |||||||||
6 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2の2(第7条関係)
指定施設支援に係る知的障害者扶養義務者負担の額の算定に関する基準
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||
(注) 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。) 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算定基準により算出した額とする。 算式 注1又は注2により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数) 4 注2及び注3により算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 5 注1から注4の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 入所 | 通所 |
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知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | |||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | |||||||
6 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 7 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |