○田上町児童福祉法施行規則
平成15年7月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)
第3条 指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号の規定により町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)の額と同額とする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)
第4条 指定居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について、法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について、法第21条の12第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(支援費の支給申請)
第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第3号)によるものとする。
(居宅支給決定等)
第6条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、勘案事項整理票(居宅生活支援費)(様式第4号)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第7号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第8号)によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第21条の6第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第11条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定等)
第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)を申請者に送付しなければならない。
(契約内容の報告)
第13条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第14号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第14条 施行規則第21条の10第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第15号)によるものとする。
(支給量の変更決定の通知)
第15条 施行規則第21条の11第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(居宅支給決定取消しの通知)
第16条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第17条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第18号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第18条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、当該指定居宅支援を行った月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
附則
別表第1(第4条関係)
指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
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| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとする。 3 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 4 この表において「支援費基準額」とは児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 6 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |