○田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例
平成15年9月30日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の自立と社会参加を促進し、障害者福祉の向上を図るため、田上町障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田上町障害者ふれあいセンター「やすらぎの家」
位置 田上町大字原ケ崎新田3070番地
(管理者)
第3条 センターは、町長がこれを管理する。
(事業)
第4条 センターは、地域の障害者等に次の必要な事業を行うものとする。
(1) 授産製品の開発及び販売に関すること
(2) ボランティアの育成に関すること
(3) 障害者と地域の交流促進に関すること
(4) 障害者団体の育成に関すること
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第5条 センターを利用することができる者は、本町に住所を有する障害者、障害者団体及びボランティア等(以下「利用者」という。)とする。
(利用料)
第6条 センターの利用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備及び器具を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年11月1日から施行する。