○田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例

平成15年9月30日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の自立と社会参加を促進し、障害者福祉の向上を図るため、田上町障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田上町障害者ふれあいセンター「やすらぎの家」

位置 田上町大字原ケ崎新田3070番地

(管理者)

第3条 センターは、町長がこれを管理する。

(事業)

第4条 センターは、地域の障害者等に次の必要な事業を行うものとする。

(1) 授産製品の開発及び販売に関すること

(2) ボランティアの育成に関すること

(3) 障害者と地域の交流促進に関すること

(4) 障害者団体の育成に関すること

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、本町に住所を有する障害者、障害者団体及びボランティア等(以下「利用者」という。)とする。

(利用料)

第6条 センターの利用料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備及び器具を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

田上町障害者ふれあいセンター設置及び管理等に関する条例

平成15年9月30日 条例第18号

(平成15年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年9月30日 条例第18号