○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年6月30日

規則第8号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則に伴う規則(平成12年田上町規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請)

第2条 省令第7条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可の申請書は、様式第1号のとおりとし、捕獲等及び採取等をしようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要しかつその内容が相当であると認めるときは、本文に規定する提出期間を短縮することができる。

(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)

第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第13項の規定による許可証の亡失及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(許可証の住所等の変更の届出)

第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(飼養登録の申請)

第5条 省令第20条第1項の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)

第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は様式第2号により行わなければならない。

(登録票の住所等の変更の届出)

第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(登録鳥獣の譲受の届出)

第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣の譲受の届出は、様式第5号により行わなければならない。

(販売の許可の申請)

第9条 省令第24条第1項の規定による販売許可の申請は、様式第6号により町長に提出しなければならない。

(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)

第10条 省令第20条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月16日より適用する。

2 この規則の施行の際、改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年7月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年6月30日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)