○田上町公民館管理人の服務等に関する規程

平成8年3月27日

教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、田上町公民館管理人(以下「管理人」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 管理人は次の職務を行う。

(1) 使用者の適切な指導助言及び監督

(2) 施設の管理、火災及び盗難の予防

(3) 施設内外の簡易清掃

(4) 使用者の使用状況日誌の記載と報告

(5) その他公民館長が命じた事項

(任命)

第3条 管理人は、社会的信望があり社会教育活動に関して深い理解と関心を持つ者の中から田上町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務時間等)

第5条 管理人の勤務時間等は次のとおりとし、二人制による交代勤務とする。

(1) 勤務時間 毎週火曜日から金曜日までは、午後5時から午後10時まで、毎週土曜日・日曜日は、午前8時45分から午後10時まで及び祝日は、午前8時45分から午後5時までとする。ただし、冬期間及び使用時間を勘案して変更することができる。

(2) 休日 毎週月曜日(ただし、前号の規定に関わらず、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日日曜日の午後5時から午後10時までを休みとする。)及び12月29日から翌年の1月3日とする。

2 公民館長は公民館使用者に支障が生じないように管理人の勤務を調整する。

(服務)

第6条 疾病その他の理由により欠勤、遅刻又は早退しようとするときは、あらかじめ公民館長に届けなければならない。

(その他)

第7条 管理人は、この規程に定めるもののほか、管理にあたっては随時公民館長と協議するものとする。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年1月21日教育長訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

田上町公民館管理人の服務等に関する規程

平成8年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成15年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年1月21日 教育委員会教育長訓令第2号