○田上町地域たすけあい事業実施要綱
平成14年12月27日
要綱第11号
(目的)
第1条 地域たすけあい事業(以下「事業」という。)は、軽易な日常生活上の援助を地域の助け合いにより提供し、高齢者単身世帯、高齢者のみ世帯及び障がい者世帯等の自立した生活を支援するとともに、要介護状態への進行を防止し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 本事業の利用対象者は、本町に住所を有する概ね65歳以上の高齢者単身世帯、高齢者のみ世帯、障がい者世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活上の援助が必要と町長が認める者(以下「要援護者」という。)とする。
(事業内容)
第3条 要援護者に提供する日常生活上の援助活動(以下「サービス」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雪下ろし、除雪
(2) 除草、清掃、洗濯、買物等住民が必要とするサービス
(3) その他町長が必要と認めるサービス
(事業の委託)
第4条 町長は事業の円滑な運営を図るため、利用者、サービス内容の決定を除き、その業務を地域住民で組織するボランティア団体等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(利用料)
第5条 利用料は無料とする。
(委託料)
第6条 町長は、受託者の活動実績に基づき、1人につき別表に定める委託料単価により算定した額に保険料の支払額を加えた額を委託料として受託者に支払うものとする。
(受託者の義務)
第7条 受託者は、利用対象者を把握することに努めるとともに、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行い、当該利用者の身上及び世帯に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 受託者は、定められた活動時間中は、その職務に専念しなければならない。
3 事業実施中に事故が発生したときは、受託者は直ちに事故処理を行うとともに、町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成14年12月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日要綱第62号)
この要綱は、令和4年12月28日から施行し、改正後の田上町地域たすけあい事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
サービス区分 | 委託料単価(1人につき) |
雪下ろし(1時間) | 625円 |
トラックによる雪、雑草等の搬出(30分) | 325円 |
除雪機による除雪(30分) | 325円 |
平地の除雪(30分) | 250円 |
上記以外(30分) | 250円 |