○田上町国民健康保険税過誤納金補てん金支払要綱

平成14年9月3日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、納税者の責めに帰せず、町の重大、かつ、明白な瑕疵により生じた国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、国民健康保険税過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 補てん金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。

(補てん金支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補てん金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補てん金を支払う。

3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等補てん金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補てん金を支払わないものとする。

(補てん金の額等)

第4条 補てん金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、国民健康保険課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として国民健康保険課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内となるが、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額が納付された日の翌日から補てん金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

(補てん金の通知)

第5条 町長は、補てん金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(補てん金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補てん金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(支出科目)

第6条の2 補てん金の支出科目は、次のとおりとする。

(款)諸支出費(項)償還金及び還付加算金(目)一般被保険者保険税還付金

(充当の禁止)

第7条 補てん金支払対象者に納付又は納入すべき町税に係る未納の徴収金が有る場合においても、補てん金を当該徴収金に充当することができない。

(補てん金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により補てん金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき年5パーセントの割合を乗じて計算した額

(地方税法の準用)

第9条 還付不能額を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を適用し、課税標準相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(施行細目の委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(令和元年11月28日要綱第9号)

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

田上町国民健康保険税過誤納金補てん金支払要綱

平成14年9月3日 要綱第9号

(令和元年12月1日施行)