○田上町高額介護サービス費の支給に係る特例措置実施要綱
平成14年4月12日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の規定により支払われる高額介護サービス費の支給に関し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の4の規定による申請の特例を定めることにより、サービス利用者の一時的経済的負担を緩和することを目的とする。
(対象者)
第2条 この特例措置の対象者は、介護老人福祉施設に入所し、継続して高額介護サービス費の支給対象者となることが見込まれる者とする。
(手続き等)
第3条 この特例措置を利用しようとする者(以下「特例措置該当者」という。)は、入所中の介護老人福祉施設に対し、高額介護サービス費の受領権限を委任するものとする。
3 被保険者に行う支給額の決定通知は、当該介護老人福祉施設に対して行う通知により省略することができるものとする。
4 当該介護老人福祉施設は、利用者負担の徴収にあたり、高額介護サービス費に相当する金額を差し引いた額を特例措置該当者から徴収するものとする。
5 田上町は、特例措置該当者の高額介護サービス費を当該介護老人福祉施設に対し支給するものとする。
(協定の締結)
第4条 この要綱の円滑な実施を図るため、町長は当該介護老人福祉施設と協定書を取り交わすものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。